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大阪・不当解雇救済センター(特定社会保険労務士事務所)

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堀 成一@ 労働災害再審査について 先日病棟仲間の一人から相談を受けました…
GREEN0813@ Re[2]:治癒と復職の関係(11/22) chi_bo_さん ありがとうございます。 労…
chi_bo_@ Re[1]:治癒と復職の関係(11/22) 「人間関係」の内容、会社への訴えの有無…
GREEN0813@ Re:治癒と復職の関係(11/22) はじめまして。 私は今、18年勤めた会社…
会長@ ほんまやった!! 聞いてくれー!http://green55.org/doll-n…

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2007.09.28
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カテゴリ:労働関係
 厚生労働省は、27日、バイク便運転者を「労働者」として認め、通達を出す方針を

固めた。


 バイク便運転者は、これまで会社と運送請負契約を結ぶ個人事業主とされ、業務上の


災害を受けても労災保険の適用はなかった。


 時間的・場所的拘束や勤務時間等の管理、業務のやり方に対する指揮監督などの実

態に鑑み、労働者性を認め、労災保険の適用を可能とした。


 バイク便運転者にとっては朗報である。 






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Last updated  2007.09.28 13:49:53
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