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カテゴリ:労働関係
厚生労働省は、27日、バイク便運転者を「労働者」として認め、通達を出す方針を
固めた。 バイク便運転者は、これまで会社と運送請負契約を結ぶ個人事業主とされ、業務上の 災害を受けても労災保険の適用はなかった。 時間的・場所的拘束や勤務時間等の管理、業務のやり方に対する指揮監督などの実 態に鑑み、労働者性を認め、労災保険の適用を可能とした。 バイク便運転者にとっては朗報である。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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