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大阪・不当解雇救済センター(特定社会保険労務士事務所)

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2007.11.13
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カテゴリ:労働関係
 退職には、労働者の一方的意思表示による辞職と、会社の承諾によってはじめて

効力を生じる合意解約の申込みというものがあります。

 

 一般には、前者は退職届、後者は退職願と言われていますが、厳格には分別され

ていないようです。

 

 この二つは、退職の意思表示の撤回可能時期、つまり一度退職の意思表示をした者が、いつまでそれを撤回できるかに違いが生じます。

 

 前者であれば、解雇の意思表示と同様、単独行為としてその意思表示を撤回することは、原則として許されません。

 

 後者の場合、合意解約の申入れに対する承諾の意思表示がなされるまでの間は、原則として撤回することができます。問題は、どの時点で承諾があったといえるかなのです。

 

 判例では、退職願を受領する権限を有する者の受理によって承諾が行われたものと解されています。したがって、社長のところまで行かなくても、職務権限規程上人事部長の決裁が最終のものとされていれば、人事部長の退職願の受理によって会社としての解約申入れに対する承諾が行われたものと解されることになります。






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Last updated  2007.11.13 14:54:02
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