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大阪・不当解雇救済センター(特定社会保険労務士事務所)

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2007.11.14
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カテゴリ:労働関係
 

 6ヶ月とか1年とかの有期雇用契約であっても、何度も更新をして期間の定め

がない契約と実質的に異ならない状態になっていたり、労働者に更新について

合理的期待がある場合には、解雇法理(労基法18条の2)の類推適用があり、

客観的な合理性と社会通念上の相当性がなければ、解雇は権利の濫用として

無効になります。

 

 そこで、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準が厚生労働省

により告示として定められ、平成16年1月1日から施行されています。

 

1 有期雇用契約の締結に際しては、期間満了後の契約更新の有無を明示する。

 

2 契約を更新することがあるときは、更新する場合、更新しない場合の判断基準

 を明示する。

 

3 1,2を変更する場合は速やかにその内容を明示する。

 

4 1年を超えて継続勤務している者を更新しないこととする場合には、期間満了の

 30日前までにその予告をする。

 

5 4の場合に労働者が更新しないことの理由の証明書を求めた場合には、遅滞なく

 これを交付する。

 

6 契約を1回以上更新し1年以上継続勤務している者の有期契約を更新する場合は、

 契約の実態や労働者の希望に応じて、契約期間をできるだけ長くするよう努める。






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Last updated  2007.11.14 11:13:58
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