|
カテゴリ:労働関係
久し振りに労働関係の記事です。
年次有給休暇は、そもそも就労義務のある日についてその就労を 免除するものであり、年休を利用できる日は労働契約上就労義務が ある日でなければなりません。
一方、休職期間は、一般的に雇用契約上の身分は維持しながら、 就労義務が免除されている期間のことをいいます。
とすれば、就労義務が免除されている休職期間中に、さらに就労義 務の免除を求める年休の請求はできないことになります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.01.11 11:30:23
コメント(0) | コメントを書く
[労働関係] カテゴリの最新記事
|