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カテゴリ:労働関係
行政解釈によれば、年次有給休暇の権利は予告期間中に行使しなければ
消滅する、とされています。
これは、年休の権利は雇用関係の継続中に行使しなければ具体的な効果 を生じないことを意味しています。
したがって、即時解雇が有効になされて雇用関係が終了した後になって、 その権利が事実上行使できなかったことに対し、買い上げを要求したとして も、雇用契約上の特別の合意がない限り、その要求に応じ義務はないこと になります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.01.15 15:00:05
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