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大阪・不当解雇救済センター(特定社会保険労務士事務所)

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GREEN0813@ Re[2]:治癒と復職の関係(11/22) chi_bo_さん ありがとうございます。 労…
chi_bo_@ Re[1]:治癒と復職の関係(11/22) 「人間関係」の内容、会社への訴えの有無…
GREEN0813@ Re:治癒と復職の関係(11/22) はじめまして。 私は今、18年勤めた会社…
会長@ ほんまやった!! 聞いてくれー!http://green55.org/doll-n…

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2008.01.15
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カテゴリ:労働関係
 行政解釈によれば、年次有給休暇の権利は予告期間中に行使しなければ

消滅する、とされています。

 

 これは、年休の権利は雇用関係の継続中に行使しなければ具体的な効果

を生じないことを意味しています。

 

 したがって、即時解雇が有効になされて雇用関係が終了した後になって、

その権利が事実上行使できなかったことに対し、買い上げを要求したとして

も、雇用契約上の特別の合意がない限り、その要求に応じ義務はないこと

になります。






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Last updated  2008.01.15 15:00:05
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