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カテゴリ:労働関係
1年間の有期雇用契約で、毎年更新が行われ、それが5,6回
だとする。 その場合に、使用者が不景気で人員整理のため、今回の契約 更新をしなかったとする。 この場合、期間満了による雇止めなのか、それとも解雇なのか という問題である。 純粋の雇止めであれば、解雇権濫用の法理の適用はない。解 雇権濫用の法理とは、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社 会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用した ものとして無効とするものである。 判例は、何度も更新を重ねた結果、実質上期間の定めのない契 約と異ならない状態になっているときには、解雇権濫用の法理の類 推適用があるとしている。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.01.31 10:56:56
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