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大阪・不当解雇救済センター(特定社会保険労務士事務所)

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2008.01.31
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カテゴリ:労働関係
 1年間の有期雇用契約で、毎年更新が行われ、それが5,6回

だとする。



 その場合に、使用者が不景気で人員整理のため、今回の契約

更新をしなかったとする。



 この場合、期間満了による雇止めなのか、それとも解雇なのか

という問題である。



 純粋の雇止めであれば、解雇権濫用の法理の適用はない。解

雇権濫用の法理とは、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社

会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用した

ものとして無効とするものである。



 判例は、何度も更新を重ねた結果、実質上期間の定めのない契

約と異ならない状態になっているときには、解雇権濫用の法理の類

推適用があるとしている。





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Last updated  2008.01.31 10:56:56
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