|
カテゴリ:労働関係
就業規則の作成・届出義務のある使用者は、労基法上「常時10人以上
の労働者を使用する使用者」とされています。 この場合の10人というのは、正社員が10人ということではありません。 その事業場として常時何人ぐらいの労働者を使用しているかということが、 判断基準となります。 このように従業員の雇用形態は問題とされませんから、正社員7人、パート 3人が通常働いているということであれば、就業規則の作成・届出義務がある と考えられます。 この場合、正社員に適用される就業規則のみを作成すればいいのではあり ません。就業規則は、その事業場のすべての労働者を対象としたものでなけ ればならず、パートやアルバイトに適用される就業規則がなければ、就業規則 の作成義務を果たしたことにはならない。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.02.01 10:20:38
コメント(0) | コメントを書く
[労働関係] カテゴリの最新記事
|