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大阪・不当解雇救済センター(特定社会保険労務士事務所)

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GREEN0813@ Re[2]:治癒と復職の関係(11/22) chi_bo_さん ありがとうございます。 労…
chi_bo_@ Re[1]:治癒と復職の関係(11/22) 「人間関係」の内容、会社への訴えの有無…
GREEN0813@ Re:治癒と復職の関係(11/22) はじめまして。 私は今、18年勤めた会社…
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2008.02.13
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カテゴリ:労働関係

 労働基準法上の解釈としては、休日の振替とは、就業規則等の根拠に基づき予め振り替える日を特定して休日を他の労働日と入れ替えることをいう。


 これに対して、代休は、事前の休日の変更手続きをとらないで休日労働が行われたり、あるいは長時間残業等の代償として代わりの休日を与えるものをいう。


 休日の振替の場合、従来の休日は労働日となり、振り替えられた労働日は休日となるのであって、休日労働に関する労基法の規制は一切適用されません。


 これに対して、代休の場合には、行われた労働は休日労働や時間外労働等と評価されるため、労基法の規制がそのまま適用されるという違いが生じます。

                           
business counselor

中小企業経営研究会ビジネスカウンセラー





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Last updated  2008.02.13 14:17:41
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