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カテゴリ:労働関係
多くの方は、試用期間中に解雇する場合には解雇予告手当
は必要ないと考えておられるかもしれません。 確かに、労働基準法21条によれば、試の使用期間中の者は 解雇予告制の例外とされていますが、14日を超えて引き続き 使用されるに至った場合には、解雇予告制度の適用があると 規定しています。 したがって、雇入れ後14日以内の解雇か、それとも14日を過 ぎてからの解雇かにより、解雇予告手当を支払う必要があるか 否かが決まることになります。 試用期間中の解雇であれば、すべて解雇予告手当を支払う必要 がない訳ではないので注意が必要です。 ![]() 中小企業経営研究会ビジネスカウンセラー お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.02.14 14:31:28
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