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大阪・不当解雇救済センター(特定社会保険労務士事務所)

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GREEN0813@ Re[2]:治癒と復職の関係(11/22) chi_bo_さん ありがとうございます。 労…
chi_bo_@ Re[1]:治癒と復職の関係(11/22) 「人間関係」の内容、会社への訴えの有無…
GREEN0813@ Re:治癒と復職の関係(11/22) はじめまして。 私は今、18年勤めた会社…
会長@ ほんまやった!! 聞いてくれー!http://green55.org/doll-n…

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2008.02.14
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カテゴリ:労働関係
 多くの方は、試用期間中に解雇する場合には解雇予告手当



 は必要ないと考えておられるかもしれません。



 確かに、労働基準法21条によれば、試の使用期間中の者は



 解雇予告制の例外とされていますが、14日を超えて引き続き



 使用されるに至った場合には、解雇予告制度の適用があると



 規定しています。



 したがって、雇入れ後14日以内の解雇か、それとも14日を過



 ぎてからの解雇かにより、解雇予告手当を支払う必要があるか



 否かが決まることになります。



 試用期間中の解雇であれば、すべて解雇予告手当を支払う必要



 がない訳ではないので注意が必要です。



businesscounselor
中小企業経営研究会ビジネスカウンセラー





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Last updated  2008.02.14 14:31:28
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