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大阪・不当解雇救済センター(特定社会保険労務士事務所)

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2008.02.15
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カテゴリ:労働関係

 傷病などによる休職期間が満了しても復職できない場合、就業規則においてこれを自動的に退職となる事由とするものと、解雇事由とするものとがある。



 一般的には、前者のほうが多いようです。このような自動退職事由を定めた休職制度であれば、休職期間が満了してもなお治癒していないため復職できない場合には、雇用契約は当然に終了することになります。この場合、解雇ではありませんから、労基法の定める解雇予告制度の適用はないということになります。もっとも、休職期間が30日未満とごく短期間の休職制度であって、解雇予告制度等の規制を免れることを目的としたようなものについては、その効力が問われる可能性があります。



 休職制度を一定の解雇事由として定めたものであれば、解雇予告制度の適用があることになり、休職期間満了の30日前に解雇予告をして、期間満了の時点で解雇の意思表示をしなければならないことになります。



businesscounselor

中小企業経営研究会ビジネスカウンセラー






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Last updated  2008.02.15 12:07:07
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