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カテゴリ:労働関係
平均賃金は、解雇予告手当や休業手当、休業補償などの
算定基礎とされますが、厳密には、月給とは一致しません。
それは、平均賃金=算定事由の発生した日以前3箇月に
支払われた賃金の総額÷算定事由の発生した日以前3箇月
間の総日数、となるからです。
雇入れ後3箇月に満たない者については、雇入れ後の期間と
その期間中の賃金の総額で算定します。
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Last updated
2008.02.19 11:16:11
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