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大阪・不当解雇救済センター(特定社会保険労務士事務所)

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GREEN0813@ Re[2]:治癒と復職の関係(11/22) chi_bo_さん ありがとうございます。 労…
chi_bo_@ Re[1]:治癒と復職の関係(11/22) 「人間関係」の内容、会社への訴えの有無…
GREEN0813@ Re:治癒と復職の関係(11/22) はじめまして。 私は今、18年勤めた会社…
会長@ ほんまやった!! 聞いてくれー!http://green55.org/doll-n…

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2008.02.19
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カテゴリ:労働関係

 平均賃金は、解雇予告手当や休業手当、休業補償などの

 

 算定基礎とされますが、厳密には、月給とは一致しません。

 

 それは、平均賃金=算定事由の発生した日以前3箇月に

 

 支払われた賃金の総額÷算定事由の発生した日以前3箇月

 

 間の総日数、となるからです。

 

 雇入れ後3箇月に満たない者については、雇入れ後の期間と

 

 その期間中の賃金の総額で算定します。

 


business counselor
中小企業経営研究会ビジネスカウンセラー






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Last updated  2008.02.19 11:16:11
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