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カテゴリ:労働関係
仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスなどによって うつ病を発症したり、自殺にまで発展するケースも増加しています。
近年、各事業場における労働者のメンタルヘルス対策も重要な課 題となっており、平成18年3月、厚生労働省は、「労働者の心の健 康の保持増進のための指針」を策定しました。
それによると、職場のストレス要因を取り除くには、労働者個人の 力だけでは限界があり、職場で組織的・計画的にメンタルヘルス対 策を行うことが重要であるという認識から、事業者がメンタルヘルス ケアの取組みを表明し、衛生委員会等で調査審議をして、心の健康 作り計画の策定・実施、実施体制の整備、個人情報の保護に関する 措置、労働者への対策の周知を図るべきであるとされる。
そして、各レベルに応じた4つのケアを提唱している。 (1)セルフケア(労働者自身による対処) (2)ラインによるケア(管理監督者によるケア) (3)事業場内の産業保健スタッフ等によるケア(産業医・衛生管理者・ 保健師等による対処) (4)事業場外資源によるケア(外部機関等による支援)
計画の実施に当たっては、4つのケアが継続的・計画的に行われる よう、教育研修・情報提供を行い、また、4つのケアを効果的に推進し、 職場環境等の改善、メンタルヘルス不調への対応、職場復帰のための 支援等が円滑に行われるようにする。
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Last updated
2008.02.22 11:55:45
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