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 佐藤まさゆき@ Re:一般質問ができるように(09/20) 一般質問、午後の議事終了は15時55分。も…

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2016年01月07日
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知事、関係部長からの答弁を公開します。
質問内容は、過去の記事をご覧ください。

◎知事 谷本正憲
 佐藤議員の一般質問にお答えします。
 まず第一点は、国政に係わるご質問がございました。昨年7月に行われました国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備についての閣議決定に基づいて政府が提出をした関連法案は9月19日、国会で可決成立をし、同月30日に交付され、来年3月末までに施工される予定と聞いておるわけであります。国民の生命、安全を守るための安全保障は、これは国のもっとも基本的な責務のひとつであります。そのことから、今回の法律についても政府はもちろん、議決に関わった国会議員の皆様方も含めて国民の理解が得られるよう努力していただくものであろうと、このように考えているところであります。
 また、臨時国会の召集については憲法53条に規定されていると承知しており ますが、この規定に関し安倍首相は先月10日の衆議院予算委員会で召集時期については触れておらず、「当該時期の決定を内閣に委ねている」こういう答弁されたと聞いております。いずれにしても国会の運営に関しては国会においてしっかり議論していただくものと、このように考えておるところでございます。
 次に、国立大学への運営費交付金についての御質問がございました。本県は全国に比べて高等教育機関の集積が大変高いわけであります。10月に策定をした、いしかわ創生総合戦略では、この特徴をいかして学都石川の魅力向上に取り組むということにいたしておりまして、新たな長期構想の中間取りまとめ案にも位置付けをしているところでございます。こうした取り組みを進めていく上で高等教育機関全体の魅力向上や発信等を進めていくことが重要であると、このように考えております。
 各高等教育機関においてもそれぞれの強みや特色を伸ばし、グローバル化や地方創生の対応などの機能を高めていくことが求められているわけでありますが、今般の財政制度審議会の議論に関し、中央教育審議会や国立大学等から「国立大学法人運営費交付金は活動の基盤であり、充実確保が必要である」との声があがっていると承知いたしております。全国知事会としても先般取りまとめました地方創生実現のための緊急決議の中におきまして、地方大学を含む高等教育について地域の将来を支える人材育成に欠かせない基盤であるとの認識のもと、機能強化の方向で対応することを盛り込み、今働きかけをおこなっているところでございます。

◎総務部長 黒野嘉之
 私からはまず給与条例について、でございますが、先般、月例給及び、期末・皆勤手当を2年連続引き上げることを主たる内容とする人事委員会勧告をいただいたところでございます。地方公務員法上、地方公務員の給与決定にあたりましては国家公務員の給与が考慮事項の一つとされております。このため例年、給与改正条例案の提案は国の給与法改正案の閣議決定の後に議会に提案しているところでございます。本年度におきましては臨時国会が召集されず、給与法改正案が閣議決定されておりませんことから今議会での関係条例の提案を見送ることとしたものでございます。
 つづきまして、給与の県内経済への効果について、でございますが、県職員の給与につきましては地方公務員法に定める給与決定の原則である均衡に基づきまして、国及び他の地方公共団体の職員、民間事業の従業者の給与等を考慮して定められるというものでございます。こうしたことから県職員の給与改定については県内経済への波及効果を想定して行われるというものではございませんが、一般論として申し上げますと、県職員も地域の消費の一端を担っている存在であり、給与改定の結果により県内経済に直接、間接に影響は生じるものというふうにかんがえております。
 なお今回の勧告につきましては、現在その内容を精査し対応を検討しているところでございます。
 つづきまして、マイナンバーに係る罰則等についてでございますが、まず従業員のマイナンバーについては、事業者はマイナンバーを記載した源泉徴収票等を提出することが義務とされております。このため、事業者は従業員に対しマイナンバーの提供をもとめることとなりますが、仮に従業員が提供を拒否した場合におきましても、事業者や従業員に対する罰則はなく、またマイナンバーの記載がないことのみをもって書類を受理しない等の不利益な取り扱いすることはないとされております。しかしなしかしながら、マイナンバーの記載は法令で定められた義務でありますことから、事業者は従業員に対しこのことを説明し、提供を求めるとともに、従業員が拒否した場合は提供を求めた経過等を記録、保存することとされております。
 次に、県に対する届け出申請等のうちマイナンバーを記載することとされているものにつきましては、各制度の法令に基づき住民や事業者はマイナンバーを申請書等に記載し提出することが義務とされております。申請書等にマイナンバーの記載がない場合の取り扱いにつきましては、国においてマイナンバーの記載がないことのみをもって不利益な取り扱いをすることはないと整理しておりますことから、県においても、国の同様の取り扱いにより適切に事務を行うこととしております。しかしながら、マイナンバーの記載は法令で定められた義務でありますことから、このことを申請者等に対し丁寧に説明し、マイナンバーの記載を求めていくこととしております。
 マイナンバー制度については、これまでも説明会や通知等により庁内や関係機関に対して周知してきておりまして、今後も引き続き説明会の開催等を通じ周知していくこととしております。続きまして、事業所における管理体制の構築について、でございますが、事業所においては従業員等のマイナンバーを収集、保管することになるため、マイナンバーを取り扱う担当者の明確化や従業員に対する教育等の準備が必要となり、またマイナンバーをシステムで取り扱う場合においてはその改修が必要となります。
事業所に対するマイナンバーの情報漏えいを防ぐ管理体制の構築につきまし ては、法律に基づき国の特定個人情報保護委員会がガイドラインを定め、指導及び助言することとされておりまして、同委員会及び内閣宣房においてホームページや各種説明会で周知しておりますほか、関係団体にも協力依頼に努めているというところでございます。加えまして、対応のおくれが指摘されている中小企業向けには経済産業省も全都道府県において説明会を開催しております。同委員会によりますと、各企業の対策の状況を個別に把握することは困難とのことでございますが、内閣官房においてコールセンターを開設し企業からの問い合わせに対応しており、十月からは平日17時半までであった受け付け時間を22時まで延長するとともに、土日祝日にも拡大をしております。
県におきましても国のパンフレットを県内の商工会議所、商工会等を通じて会 員企業へ配布するなど、セキュリティ対策の必要性を含めた制度全般について周知を図っているところでございます。
 次に、運用中止を国に求めるべきとの御提案につきましては、県としては法に定められている地方公共団体の責務を果たすため、安全対策を含めてマイナンバー制度の適切な運用に向け万全を期してまいりたいと考えております。
 最後に、住民基本台帳ネットワークの運用状況等についてでございますが、住民基本台帳ネットワークシステムについては全国共通の本人確認ができる仕組みであり、各種申請等における住民票の写しの省略化や住民基本台帳カードの利用による転入転出手続の簡素化など、住民の利便性向上と行政事務の効率化を目的に運用されているところでございます。
 本人確認のための情報については年金の支給に関する事務などのため、本県から国の行政機関等に年間約573万件を提供しているほか、本県の事務におきましてはパスポートの発給事務や県税の賦課徴収に関する事務など年間約5万件を利用しているところでございます。また、県内市町において平成15年度から交付された住民基本台帳カードは平成26年度末には累計41368枚というふうになっております。
 以上でございます。






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最終更新日  2016年01月07日 10時14分30秒
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