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2018年05月09日
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◎佐藤正幸委員 
 報告の6番目の国民健康保険制度改革についてお聞きします。昨年11月30日の第3回目の国保運営協議会の仮算定のときは、医療給付費の伸びが2.61%、公費の本県配分が12.6億円と仮算定した結果が出たと思います。その後、12月下旬に国から示された確定値によって、今回報告のあったとおりに医療給付費の伸びが2.29%、公費の配分が13.8億円として本算定した結果、1人当たりの納付金額が、特に白山市は11月段階では270円減だったものが今回200円の増になり、結果として9市町が増になったと思います。

 11月と比べて医療給付費の伸びが低くなって公費の負担がふえているのに、何で1人当たりの金額が上がって、しかも白山市の逆転現象が起きるのか、よくわからないので、まずその辺、どうしてこういう結果になったのかをお聞かせ願います。


◎土田壽久医療対策課長
 今回の納付金の算定では、昨年行った仮算定と比較して、佐藤委員からお話があったように、支出の面では診療報酬の改定等の反映があったことにより医療給付費総額が減少しています。これに加えて、収入の面では、仮算定時に未配分であった公費が反映されたことにより、本県への拡充分の公費配分額が増加しています。これらはいずれも各市町の納付金額を減少させる要因になっているところです。

 一方で、仮算定を行った後で、国の通知を踏まえた数値等を精査した結果、一部の公費において交付額の減少といった今ほど申し上げた減少要因を上回る各市町の増加要因が生じました。このため、白山市については、仮算定のときに29年度の1人当たりの納付金額が12万8,724円から30年度の推計額12万8,454円と金額においてマイナス270円、率にしてマイナス0.2%の微減と見込んでいたものが、今回の30年度の算定額として金額でプラス200円、率にして0.2%の微増という結果に転じたものと考えています。


◎佐藤正幸委員
 細かいことは避けますが、増加する要因があったと理解しました。2月県議会では、国保の関係で議会として議決が必要なものがあるのかどうか。あるいは3月の市町の議会では、実際、条例を変えて納付の算定方法が決まってくると思います。1人当たりの納付金額が増加となる9市町について、実際に上がるか上がらないかは当然市町の決めることですが、あとは県は知りませんよということではなく、何かしらの支援策が必要になってくるのではないかと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。


◎山本陽一健康福祉部長
 今回の制度改正で、県は国保の財政運営の主体になるということで、特別会計の設置、そして納付金の決定、徴収、保険給付費の交付等を行うことになります。このため、まず今度の当初議会では、特別会計条例等の改正や、それをベースにして、特別会計の予算について議会で御審議いただくことになると考えています。

 一方、各市町では、県が示す納付金額をもとに、法定外繰り入れ等のやるやらないを含めて、それぞれの実情に応じて、必要に応じて条例改正などの手続を経て実際の保険料を決定する流れになります。今回、納付金額が増となった9市町を含めて、各市町における実際の保険料が最終的に増加するのか。納付金ベースで見たときに減少するところもたくさんありますので、そこが減少させるのか、それとも据え置くのか。そういったことについては現時点では、保険料をどうするかについては私どものほうから確たることは申し上げる状況にはありません。

 いずれにしても、今回の納付金の算定で、高齢化の影響で来年度の1人当たりの医療給付費等を約2.29%増加すると見込んだ上で、一方で公費の拡充があった結果、県平均で見ると納付金額は微減ですが、0.6%のマイナスとなっているものであり、さらに言うと、納付金額の増加となった9つの市町についても、その増加率は最大のところでも0.6%。まさに白山市がゼロを挟んで行ったり来たりというような極めてミクロな数字のレンジにおさまったというのが私の印象であり、これをもとに各市町で保険料をしっかりと検討してお決めいただければと考えているところです。


◎佐藤正幸委員
 県議会としては特別会計の条例改正と予算の審議があるということですので、徹底した議論が必要ではないかと思います。

 次に、報告3の介護医療院ですが、厚生労働省の資料を見ると、介護医療院には2つのタイプがあり、従来どおりの介護療養型病床相当のⅠと、老人保健施設相当の類型Ⅱに分かれるようです。そうすると、今まで介護療養病床にいた医療的ケアの必要が高い中重度の要介護者の方が本来タイプⅠのほうに行くべきなのがタイプⅡの老人保健施設相当に移らざるを得なくなります。こうなると医者の配置が非常に緩和されて、医療的ケアができなくなるのではないかという懸念や、あるいは、それに伴って職員の負担が重くなるのではないかという懸念があると聞きました。その辺、県としてはそういう事態を生まないため、どんなふうにしたいと考え指導するのか、お聞かせ願います。


◎山本陽一健康福祉部長
 この4月から施行を予定している介護医療院ですが、入所される方の医療の必要性に応じて、委員のお話のとおり2つの類型に分かれています。一つは、喀痰の吸引や経管栄養等を日常的に必要とするような医療の必要性の比較的高い方を受け入れることを想定した類型Ⅰでは、現行の介護療養病床と同等の医師、看護師の配置ということになります。それに比べて、容体が比較的安定した方を想定した類型Ⅱでは、介護老人保健施設の基準に準じた配置基準となることが先般示されたところです。療養病床から介護医療院への転換については、地域の患者ニーズなどを踏まえて医療機関の自主的な判断に基づき行われるものですが、転換に際しては、医療的ケアの必要性など利用者の方の個別、具体の状態に応じてそれぞれ適切な類型で介護サービスが提供されていくものと考えています。

 今のところ、実は来年度の介護報酬の詳細がわからないこともあってなのか、医療機関から転換に向けた具体の相談は現時点ではまだ受けていません。いずれにしても介護療養病床を6年後には廃止するということで、6年間かけて転換を図っていこうということです。今後、転換に関する相談があれば丁寧に情報提供を行うなどして、現在の利用者の方が引き続き必要なサービスをしっかりと受けられるように対応していきたいと考えているところです。


◎佐藤正幸委員 
 長期のひきこもり対策について、最後に1点だけお聞きします。内閣府がひきこもりの長期化を踏まえて、40歳以上を対象にした全国調査の調査費を来年度予算案に2,000万円計上したとのことです。いわゆる象徴的な問題として80代の親が50代の無職の子供と同居して、社会から孤立して困窮する8050問題と言われるものについて、公的な支援を求める声が広がっています。健康福祉部として、これまで15歳から39歳までの調査があったのですが、これに基づく対応、また40歳以上の方々の実態把握などの対策はどのようにとってきたのか、あるいは今後とろうとしているのか、お聞かせ願います。


◎山本陽一健康福祉部長
 本県では、これまで、ひきこもり状態にある方々やその御家族に対する支援を図るために、こころの健康センターを中心に精神科医、そして精神保健福祉士、保健師など専門家による個別相談を初めとして、当事者の方々に外出体験などをしていただく社会復帰支援教室の開催や、御家族がひきこもりになっている方との適切な接し方などを学ぶ家族教室などを開催してきているところです。また、ひきこもり状態にある方々の高年齢化ということも踏まえて、これまでおおむね35歳までの方を対象としてきた社会復帰支援教室について、年齢制限を取り払って、それより年が上の方も対象とするなど、対策の充実にも努めてきたところです。加えて、必要に応じて若者サポートステーションやハローワークと連携して就労支援につなげる、あるいは経済的問題がある場合には福祉事務所とも連携しながら対応しているところでもあります。

 ひきこもりについては、御本人との接触が非常に難しいことから、実態を詳細に調査することはなかなか難しいものの、県としては、ひきこもりの家族を抱える方々からより早期に相談していただけるように、相談窓口の周知や、ひきこもりの方への訪問相談により、相談しやすい体制づくりにも努めています。委員からもお話がありましたが、来年度、内閣府が40歳から59歳を対象とした割と年齢の高い層のひきこもりの実態調査を行うと聞いていますので、その調査結果なども踏まえて、引き続き市町、関係機関とも連携しながら、ひきこもりの方々の自立に向けてどういったことができるか、しっかりと検討していきたいと考えています。






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最終更新日  2018年05月09日 11時56分17秒
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