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カテゴリ:電験_法規
問3 特別高圧を直接低圧に変成する変圧器 a.特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、施設してはならない。 1.発電所等、公衆が立ち入らない場所に施設する場合 2.混触防止装置が講じられている等危険のおそれがない場合 3.特別高圧側の巻線と低圧側の巻線とが混触した場合に自動的に電路が遮断される装置の施設 その他の保安上の適切な措置が講じられている場合 b.上記aの規定に関連する「電気設備の技術基準の解釈」の規定では、 「特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は、次に掲げる物を除き、施設しない事」としている。 1.電気炉等電流の大きな電気を消費する為の変圧器 2.発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の所内用の変圧器 3.使用電圧が15000Vを以下の特別高圧架空電線路であって、 一定の条件を備えるものに接続する変圧器 4.使用電圧が35000V以下の変圧器であって、その特別高圧側巻線と低圧側巻線とが混触した時に 自動的に変圧器を電路から遮断する為の装置を設けたもの 5.使用電圧が100000V以下の変圧器であって、その特別高圧側巻線と低圧側巻線との間に 一定の条件を満たすB種接地工事を施した金属性の混触防止板を有する物 6.交流式電気鉄道用信号回路に電気を供給する為の変圧器 問2 電路の絶縁性能 a.電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互間及び 電路と大地との間の絶縁抵抗は、開閉器又は過電流遮断器で区切る事のできる電路ごとに、 次の表の左欄に掲げる電路の使用区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる値以上でなければならない。 表(?) 電路の使用電圧の区分: 300V以下 対地電圧(接地式電路においては電線と大地との間の電圧、非接地式電路においては電線間の電圧をいう)が、 150V以下の場合 絶縁抵抗値: 0.1MΩ 電路の使用電圧の区分: 300V以下の、その他の場合 絶縁抵抗値: 0.2MΩ 電路の使用電圧の区分: 300Vを超えるもの 絶縁抵抗値: 0.4MΩ b.使用電圧が高圧及び60000V以下の特別高圧の電線路は、 次の表に掲げる電路の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる試験電圧を電路と大地との間 (多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との間、以下同じ) に連続して10分間加えて絶縁耐力を試験したとき、これに耐えること。 ただし、電線にケーブルを使用する交流の電路であって、 同表の左欄に掲げる電路の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる 試験電圧の2倍の直流電圧を電路と大地との間に連続して10分間加えて 絶縁耐力を試験したとき、これに耐えるものについては、この限りでない。 表(もどき) 一. 電路の種類: 最大使用電圧が7000V以下の電路 試験電圧: 最大使用電圧の1.5倍の電圧 二. 電路の種類: 最大使用電圧が7000Vを超え、15000V以下の中性点接地式電路 (中性線を有するものであって、その中性線に多重接地するものに限る) 試験電圧: 最大使用電圧の0.92倍の電圧 三. 電路の種類: 最大使用電圧が7000Vを超え、60000V以下の電路 (二に掲げるものを除く) 試験電圧: 最大使用電圧の1.25倍の電圧 (10500V未満となる場合は10500V) 以上!補足はこちら。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/06/16 10:17:44 AM
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