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カテゴリ:電験_法規
問1 電気用品安全法について a.この法律は、電気用品の製造、販売などを規制するとともに、 電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進する事により、 電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。 b.この法律において「電気用品」とは、次に掲げるものをいう。 一 一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、 器具又は材料であって、政令で定めるもの。 二 携帯発電機であって、政令で定めるもの 問2 電気用品の製造又は輸入の事業を行うものが遵守する事項 a.電気用品の製造または輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める 電気用品の区分に従い、事業開始の日から30日以内に、次の事項を 経済産業大臣に届け出なければならない。 1.氏名又は名称及び住所ならびに法人にあって、その代表者の氏名 2.経済産業省令で定める電気用品の型式の区分 3.当該電気用品を製造する工場または事業場の名称及び所在地 b.届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、 その製造または輸入に係る前項の電気用品について検査を行い、 その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 以上、です。 補足はこちらで…。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/06/19 12:16:45 PM
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