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Mashaの中国生活日記。

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Masha1977

Masha1977

2007/08/17
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カテゴリ:電験_法規


問3 電気主任技術者
a.電気事業用電気工作物を設置するものは、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから主任技術者を選任しなければならない。

b.第2種電気主任技術者免状を有するものが保安の監督をすることができる範囲は、構内に設置する17万V未満の事業用電気工作物及び構内以外の場所に設置する電圧10万V未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用(注)である。

c.第3種電気主任技術者免状を有する者が保安の監督をすることができる範囲は、構内に設置する電圧5万V未満の事業用電気工作物及び構内以外の場所に設置する電圧2万5000V未満の事業用電気工作物(出力5000kW以上の発電所を除く)の工事、維持及び運用(注)である。

注:事業用電気工作物の工事、維持及び運用のうち、対象とならないものは、水力設備、火力設備(内燃力を原動力とするものを除く)、原子力設備及び燃料電池設備(改質器の最高使用圧力が98kPa
以上のものに限る)に係るものである。ただし、これらの設備のうち、電気的設備に係るものは対象となる。
※これ、改正されてます!

問4 一般用電気工作物
「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、爆発性又は引火性の物が存在するため、電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所に設置するものを除く。

a.他の者から600V以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物であってその受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの

b.構内に設置する小出力発電設備であってその発電に係る電気を600V以下の電圧で他の者がその構内において受電する為の電線路以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの

問5 電気事故の定義
a.「電気火災事故」とは漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物その他の工作物(電気工作物を除く)、山林等に火災が発生することをいう

b.「主要電気工作物損壊事故」とは、主要電気工作物がその損傷又は破壊により機能を著しく低下し、又は喪失することをいう

c.「供給支障事故」とは、電気工作物の故障、損傷、破壊等により電気の使用者(当該電気工作物を管理する者を除く)に対し電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし、電路が自動的に再閉路される事により電気の供給の停止が終了した場合を除く

問6 自家用電気工作物の最大電力変更等の報告
自家用電気工作物を設置する者は、次の場合は遅滞なく、その旨を当該自家用電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長(中部経済産業局公益事業北陸支局長を含む)に報告しなければならない。

a.発電所又は変電所の出力を変更した場合
b.送電線路の電圧を変更した場合
c.需要設備の最大電力を最大電力の区分(1000kW未満及び1000kW以上の区分を言う)を超えて変更した場合
d.発電所、変電所その他の自家用電気工作物を設置する事業場又は送電線路を廃止した場合

以上、です。補足はこちらから





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Last updated  2007/08/18 01:47:13 AM
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