有限責任事業組合
有限責任事業組合とは、簡単に言うと株式会社や有限会社と民法上規定されている組合の長所を取って、なおかつ税金面に関して、特例措置を講じることにより、より起業や提携がしやすい状況を作り出した上で、事業展開の促進をすることにより、経済発展を目指そうという目的の元に作られた制度です。有限責任事業組合の特徴有限責任事業組合の特徴は大きく3つあります。1構成員(組合員)に対する有限責任 (株式会社・有限会社の規定) (例)出資額 100万円 負債額300万円の場合 有限責任⇒責任範囲は100万円までとなる。 無限責任⇒責任範囲は300万円となる。つまり、有限責任は自分が出した出資分だけ負担すれば、債務はなくなるので、有限会社はのびのび運営をすることができる。2内部自治の徹底 (民法上の組合の規定) ○株式会社 a損益の配分は株数に比例するように法律で決められている b取締役会や監査役の設置が法律で決まっている。 ○有限責任事業組合 a損益の配分に関して、全員の一致であれば自由に配分できる。 b設置を法律で決められている機関はない。つまり、決定内容は自由があるが、重要事項などの決定に関しては、全員一致が条件になりますよ。ということである。3構成員課税制度 ○法人としての団体 法人によって生じた利益の配当のに対する法人税と 法人から得る配当に対する税金と2重に課税される。 ○有限責任事業組合 構成員の配当に関してのみ課税される。この3つが今回の有限責任事業組合の大きな特徴であります。以下は付録です。 一、設立時の手続きは? 3工程のみです。 1 有限責任事業組合として契約をする。 2 出資額を全額払込みを終了させる。 3 契約をしたことに対する登記を行う。 これだけです。 1と2は成立要件であり、3は対抗要件みたいです。 二、その他申請は? 通常要する定款認証のための公証人への手続きや産業経済省 などへの許認可申請などは不要です。 ただし、雇用による労働監督基準局への届出等は随時必要です。 三、士業のみの設立は? 現状、士業においては、無責任規定が盛り込まれているために、 今後の法律の改正等によって可能になるとの事でした。以上、いろいろ書きましたが、ある程度法律の分かる方でないとわかりづらいかもしれません。なかなかサルでもわかる程度の説明って難しいですね。ただ、目的と特徴をわかっていただけたら幸いです。ちなみに、どのような状況にメリットがあるのかは、あえて書きませんでした。これは、いろいろなパターンが想定されますので、みなさんで創造されたほうが楽しいと思いますから。以上 説明を終わります。