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法律なんて怖くない!

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法律用語辞典



民法の財産法分野

民法は大雑把に言って財産に関する法と、家族に関する法が
書かれています。そのうちの財産に関する法律を民法の財産法分野というのです。














履行

契約の内容が実際に果たされること




























意思表示

「一定の法律効果の発生を欲する意思を外部に対して表示する行為」
=「人」が「物」についての要望を表示すること


















契約

「2つ以上の意思表示の合致により成立する法律行為」
=「契約」は要望と要望が合致することを言う。













時間的間隔

時間が空いているということ














本旨

契約の目的














債務者

契約上義務を負っている者


































債権者

契約上何かを受け取る者




















危険負担

債務者のせいでなく契約の物が壊れたときに
債権者と債務者のうちどちらが壊れた分の損害を一旦かぶるべきか
と言う問題。



























落ち度

責められるべき点




















詐欺

人を騙すこと




























動機

人が行為に至った理由































判例

最高裁判所の出した判決
(最高裁判所の出した判決は変更されることが極めて稀なため、
事実上条文と同じくらいの重みを持つ)
*ちなみに最高裁判所以外の裁判所の判決は「裁判例」と
呼ばれることが多い。
























催告

相手に対し履行するように促すこと





















解除

契約を無かったことにする事























債権

学問上「特定の人が特定の人に対して一定の行為を要求する権利」を
言う。
しかし、イメージとしては「契約によって得られるもの」と考えた方が
分かりやすい。
債務の反対語とも言える。




















特定物

学問上「債権者がその物の個性に着目して引渡しの対象とされた物」
ですが、一品物と考えていいでしょう。

























買主

契約において物を買った人






















売主

契約において物を売った人


























動産

不動産で無いもの


























債務

契約によって負わされる義務のこと
債権の反対語ともいえる。





























弁済期

契約上負わされていた義務を果たさなくてはならない日。
「履行期」と同じ意味。






























履行期

契約上負わされていた義務を果たさなくてはならない日。
「弁済期」と同じ意味。



























対抗要件

自分が所有権等を取得したことを他の人に主張できる要件。












































対抗関係

どちらも所有権等を有していて対立している状態


















弁済

支払うこと












































解除

有効に成立した契約を無かったことにすること

































善意

知らなかったということ。
(良かれと思ってという意味ではない)
*ちなみに、知っていたと言うのは悪意









































毀損

物が壊れること







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