刑法188条・190条
(礼拝所不敬及び説教等妨害) 第百八十八条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 保護法益=国民の宗教的感情および宗教上の善良な風俗法定刑=6月以下懲役若しくは禁錮、又は10万円以下の罰金(死体損壊等) 第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。 保護法益=死者に対する伝統的な崇敬感情の保護法定刑=3年以下の懲役・殺人犯が死体を放置しても不作為の遺棄ではない。