114条・115条
第百十四条 前条ノ場合ニ於テ相手方ハ相当ノ期間ヲ定メ其期間内ニ追認ヲ為スヤ否ヤヲ確答スヘキ旨ヲ本人ニ催告スルコトヲ得若シ本人カ其期間内ニ確答ヲ為ササルトキハ追認ヲ拒絶シタルモノト看做ス ・期間内なら催告を撤回できる・催告の相手方は本人等であり、無権代理人ではない第百十五条 代理権ヲ有セサル者ノ為シタル契約ハ本人ノ追認ナキ間ハ相手方ニ於テ之ヲ取消スコトヲ得但契約ノ当時相手方カ代理権ナキコトヲ知リタルトキハ此限ニ在ラス ・取消しは誰に対してやってもいい・本人追認前にしなくてはならない・取り消した後は損害賠償請求できない・追認があったことを知らなかったことにつき 過失があってもいい・契約当時善意である事が必要