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カテゴリ:条文スクラップ
第五百六十条 他人ノ権利ヲ以テ売買ノ目的ト為シタルトキハ売主ハ其権利ヲ取得シテ之ヲ買主ニ移転スル義務ヲ負フ
・他人物売主が権利者から物を手に入れた場合、当然に買主に権利が移転する お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2004年07月05日 11時46分29秒
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