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カテゴリ:条文スクラップ
第五百六十一条 前条ノ場合ニ於テ売主カ其売却シタル権利ヲ取得シテ之ヲ買主ニ移転スルコト能ハサルトキハ買主ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得但契約ノ当時其権利ノ売主ニ属セサルコトヲ知リタルトキハ損害賠償ノ請求ヲ為スコトヲ得ス
担保責任の要件 1、他人の権利が売買されたこと 2、買主に移転することが不能であること *移転不能が買主の責めによる場合は責任不発生 ・買主悪意でも、売主に帰責性があれば債務不履行責任を追及できる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2004年07月05日 11時49分12秒
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