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カテゴリ:条文スクラップ
第五百六十五条 数量ヲ指示シテ売買シタル物カ不足ナル場合及ヒ物ノ一部カ契約ノ当時既ニ滅失シタル場合ニ於テ買主カ其不足又ハ滅失ヲ知ラサリシトキハ前二条ノ規定ヲ準用ス
「数量指示売買」=当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数などを売主が契約において表示し、かつこの数量を起訴として代金が定められた売買を言う ・代金増額請求は不可 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2004年07月05日 11時55分41秒
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