|
カテゴリ:条文スクラップ
第五百七十七条 買受ケタル不動産ニ付キ抵当権ノ登記アルトキハ買主ハ抵当権消滅請求ノ手続ヲ終ハルマテ其代金ノ支払ヲ拒ムコトヲ得但売主ハ買主ニ対シテ遅滞ナク抵当権消滅請求ヲ為スヘキ旨ヲ請求スルコトヲ得
○2 前項ノ規定ハ買受ケタル不動産ニ付キ先取特権又ハ質権ノ登記アル場合ニ之ヲ準用ス ・抵当権消滅請求するまでは代金支払拒絶権がある ・ただし、売主が消滅請求をするように求めてもそれに応じない場合は代金支払拒絶権を失う お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2004年07月05日 12時16分33秒
[条文スクラップ] カテゴリの最新記事
|