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カテゴリ:条文スクラップ
第四百七十四条 債務ノ弁済ハ第三者之ヲ為スコトヲ得但其債務ノ性質カ之ヲ許ササルトキ又ハ当事者カ反対ノ意思ヲ表示シタルトキハ此限ニ在ラス ○2 利害ノ関係ヲ有セサル第三者ハ債務者ノ意思ニ反シテ弁済ヲ為スコトヲ得ス 第三者弁済の効果 ・弁済としての効果が生じる ・弁済による代位が生じる 第四百七十八条 債権ノ準占有者ニ為シタル弁済ハ弁済者ノ善意ナリシトキニ限リ其効力ヲ有ス 準占有者への弁済の要件 1、債権の準占有者であること 2、善意無過失であると言うこと その効果 1、弁済は有効 2、真の債権者は弁済受領者に対して不当利得返還請求できる 3、弁済者は返還請求できない お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2004年08月05日 16時17分50秒
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