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2004年07月14日
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カテゴリ:民事訴訟法

さて、今日から民事訴訟のお話です。
三島さんが清水君に対し、「100万円支払え」と
訴え出た場合を想定してください。

どうも、巷では訴訟と言うと何かオオゴトのように
捉えられています。
「法的手段をとる」とか「訴える」と言うと
ドキッとしてしまう人が多いのではないでしょうか。

しかし、必ずしもそんな大した物ではありません。
裁判で負けても、もともと相手が請求していた要求を飲まねばならないだけです。
「10万円払え」と要求されていたら10万円払わねばならないだけですし、「壷をよこせ」と要求されていたら壷を渡さねばならないだけです。
「家を渡せ」と要求されていたら家を渡さねばなりません。
最後の「家を渡せ」というのは怖いですが、初めの二つはあまり怖くないですね。
要は裁判と言っても中身によって怖かったり、怖くなかったりするのです。

ですから、「法的手段を取るぞ」と言われてもビビらずに、その中身を十分みてから怖いかどうか判断してください。
一律に怖がっては相手の思う壺です。

そうは言っても民事訴訟で訴えられると「被告」と呼ばれることに
ドキッとしてしまったり、はては自分が犯罪者にでもなったかのような気分にさせられて不愉快になる人もいるでしょう。
ここでは、清水君が「被告」、三島さんが「原告」と言うことになります。

まず、民事訴訟で訴えられた人は「被告」で、刑事裁判にかけられた人は「被告人」といい、完全に別物だと言うことをご理解ください。
つまり、清水君は「被告」であって「被告人」ではありません。

マスコミは刑事裁判にかけられた人も、民事裁判で訴えられた人も
「被告」と呼ぶので、民事裁判での「被告」に悪いイメージをもっておられる方が大変多いです。

しかし、「被告」と「被告人」は全くの別物なので、
「被告」には何らネガティブな意味は無いと思って下さい。
民事訴訟は紛争解決の手段ですから、民事訴訟が
起こるような場合、お互い様のことも多く、
「被告」となるか否かはどちらが先に訴えたかの違いに過ぎません。
むしろ「被告」とされた人の方が最後まで話し合いで解決しようと
した分、我慢強いとも考えられます。

本件の場合、パッと見では、清水君が100万円を払うべきなのに
100万円を支払わないから清水君が訴えられているようにも思えます。
何となく清水君が悪者に見えるでしょう。
しかし、私は何も背景事情を申し上げてはいません。
ひょっとしたら、清水君と三島さんは壷の売買をして、
三島さんも清水君に壷を渡さねばならないのに渡さないままで
清水君に100万円支払えといっているのかもしれません。
この場合、清水君が100万円支払わないことには正当なこと
ですから(同時履行の抗弁権)、清水君が悪いとは言えません。

あるいは、三島さんと清水君はなんら契約などが無く。
三島さんは清水君に嫌がらせのつもりで訴えたのかもしれません。
そんなことできるのかと思う方もいるでしょう。

しかし、民事訴訟の場合全く根拠の無い裁判でも
起こすことはできます。犯罪ではありません。
(意味の無い刑事裁判は虚偽告訴罪になりえます)
その後、相手から逆に慰謝料請求を受けることはありえますが、
少なくとも刑務所に入ることはありませんから、
慰謝料請求を受けることを承知で全く意味の無い裁判をする
ことはできてしまいます。

このように、裁判なんてあやふやなものなのです。
気軽に裁判をしようとまでは言いませんが、
「法的手段をとる」「訴える」と言われても
「来るなら来い」くらいの気持ちで
どーんと構えてください。







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最終更新日  2004年08月04日 08時45分41秒
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