2004/08/04(水)08:42
第3章 3口頭弁論主義の例外って?その2
・弁護士の菅谷公彦先生が民事訴訟について書いておられます。
実務的なお話で、私の日記よりはるかに興味深い内容となっています。
是非ご覧下さい。
さて今日は3口頭の例外、4裁判官の面前での例外についてお話します。
では、3口頭の例外とは何でしょうか。
皆さんは裁判というと、
原告側の弁護士が、証人に対して
「あなたは清水君が三島さんからお金を借りるところを
見ましたか?どうなんですか?本当はよく見えてなかったんじゃないですか」
というと被告側の弁護士が
「そんなことはありませんでしたよね、証人の方」
などと言う感じの丁々発止を想像されるでしょう。
確かにこうするならば、裁判を公開する意味もありますし、
文書では伝わらないニュアンスも裁判官に伝わります。
単に「証人は○○と言った」と文書にするよりも、
証人を呼んできて証人に喋らせる方がその信頼度も
裁判官に伝わります。証人が自信ありげに喋れば
裁判官はその証言を信用するでしょうし、
おどおどして喋ればあまり信用しないでしょう。
このように口頭で喋ると言うことにはメリットがあります。
しかし、それをやっていたのでは裁判が長期にわたる場合、
初めの頃の発言については裁判官の記憶が薄れてしまいます。
また、当事者側としても単に相手方の発言を聞くだけでは
相手が何を言いたいのかわからず上手く反論できない
可能性もあります。
そこで、ニュアンスは伝えづらくてもちゃんと形に残る
文書も併用されています。
つまり、口頭が原則ですが、一部文書の使用が認められています。
これが口頭の例外と言うことです。
例えば、「準備書面」と言う言葉はドラマなどで耳にされたことがあるでしょう。
準備書面は複雑な事実関係や、法律関係を記すものでまさに口頭の例外となります。
(準備書面)
第百六十一条
1 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
2 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
一 攻撃又は防御の方法
二 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
実際には書面が原則になり、口頭は例外となってしまっているなどとおっしゃる弁護士の先生もおられます。
しかし、とりあえずは口頭が原則だと思って下さい。
ちょっと長くなってしまいました。続きは明日にしましょう。