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2004年07月24日
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カテゴリ:民事訴訟法
裁判は当然出席するものなのですが、急な病気等により
やむなく欠席しなくてはならない場合もありえます。
そういう場合はどうなるのでしょうか。
相手が欠席すると、出席した人は話しようがありませんから
出席した人もその日は棒に振らざるを得ないような気がします。
法律はどうしているのでしょうか。

欠席については1回目の口頭弁論と2回目以降の口頭弁論の
場合とでは扱いが違います。1回目の場合、口頭弁論の日は
原告が一方的に決めてきます。なので被告は欠席せざるを得ない
場合が発生しやすいのです。
これに対し、2回目以降は前回の終了時にそれぞれの予定を
聞いてから次に口頭弁論する日を決めますので欠席と言う事態は
発生しにくくいので1回目とは扱いが違います。

では、1回目の欠席について検討しましょう。
1回目の口頭弁論の場合は欠席せざるを得ないことが
比較的発生しやすいので、対応する条文があります。

(訴状等の陳述の擬制)
第百五十八条  
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、
又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、
その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に
記載した事項を陳述したものとみなし、
出頭した相手方に弁論をさせることができる


「出頭」というのは何か警察にでも行くような表現ですが、
ここでは裁判所に行くことを言います。
つまり、欠席した人が提出した文書に対して、出席した人は弁論できると言うことです。
これによって出席した人もその日は棒に振らずにすみます。

では、2回目以降の欠席はどうなるのでしょうか。
実は条文がありません。
ということはやはり出席した側はその日を棒に振るしかありません。
これはやむを得ないでしょう。もし、158条を適用してしまうと
裁判には書面さえ出しておけば良いということになり、裁判制度が
崩壊してしまうからです。

また、1回目の欠席にしても、2回目以降の欠席にしても
もし条件が揃えば判決を出してもらえることがあります。

(終局判決)
第二百四十三条
裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。


では、原告被告双方が欠席した場合はどうなるのでしょうか。
これは両方に裁判する気がないということです。
そこで1ヶ月以内に次の日程を申し込まないか、
申し込んだとしても再び双方欠席したら、
訴えを取り下げたものとみなされます。

(訴えの取下げの擬制)
第二百六十三条
当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷
若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。
当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。






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最終更新日  2004年08月04日 08時41分16秒
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