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2004年09月12日
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テーマ:法律(493)
カテゴリ:刑事訴訟法


刑事裁判で言う自白とは、皆さんが想像される通り、
「すいません。わたしがやりました」と発言することです。
よく刑事ドラマでは「あとは自白を待つだけだ」とか、
「自白さえすればこの事件は解決だ」とか言っていて、
現実にも自白は有罪に持ち込むための条件であるかのように
扱われているようです。

しかし、ここは一度自白には証拠能力があるのか
考えてみようでは有りませんか。
証拠能力とは
1、自然的関連性があり(最低限度の証明力(=裏付ける力)があること)
2、法律的関連性があり(証拠の評価を誤らせる事情が無いこと)
3、証拠禁止でないこと(証拠を集める手続に違法が無いこと)
を言いました。

ここで自白は疑われている本人自らが「やりました」と告白しているのですから、
裏付ける力はかなりあると言って良いでしょう。
そして、やったとされる本人自身の発言ですからその評価を
誤らせる事情があるとも思えません。
では、証拠禁止はどうでしょうか。
よく刑事ドラマでは「吐け!吐かんか!」と言って自白を強要する
シーンがあります。もちろん現実には多分無いでしょうが、
かつて自白を強要するような捜査方法がまかり通っていた
時代がありました。そこで、法律は自白を強要することを
禁じています。

憲法第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留
若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

第三百十九条
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白
その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。

よって、もし自白が強要されたら法律違反となり
証拠禁止にあたることになります。
しかし、自白が強要されたかどうかは取調室が密室ゆえに
誰にも分かりません。ですから、皆さんもニュースで
「初公判で○○被告が自白を覆し、無罪を主張しました」と
聞いたら「一度は自白したのに往生際の悪い奴だ」などと
思わず、「ひょっとしたら自白を強要されたのかも」と
疑ってみてください。






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最終更新日  2004年11月17日 20時41分05秒
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