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テーマ:法律(493)
カテゴリ:刑法
第2章 人の身体に関する罪 4堕胎の罪 「子供が出来たからおろす」というのは良く聞く話ですが、 実は原則として犯罪なのです。 堕胎に関しては以下のような条文があります。 (堕胎) 第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、 堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。 (同意堕胎及び同致死傷) 第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、 二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (業務上堕胎及び同致死傷) 第二百十四条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、 又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。 (不同意堕胎) 第二百十五条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、 六月以上七年以下の懲役に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (不同意堕胎致死傷) 第二百十六条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、 傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 では、何故子供を下ろすことが平気で行われているのでしょうか。 それは母体保護法という法律によって特別に堕胎が許されているからなのです。 基本的には堕胎は許される行為ではありませんが、例外として許されているにすぎません。 安易に「おろす」などとは言わないで下さいね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2004年11月04日 00時33分57秒
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