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テーマ:法律(493)
カテゴリ:民法
民法家族法編 第1章 親族分野 4 子 (3)養子 今まで申し上げてきた子には、少なくとも母と子には血のつながりがありました。 しかし、実際には子宝に恵まれない場合もあります。 そこで、全く血のつながりの無い人を子供にする手段があります。 これが養子という制度です。 養子も婚姻と同じように新たな親族関係を作り出すものですから、 婚姻と同じように養子の意思と届出だけですることが出来ます。 第七百九十九条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組にこれを準用する。 第七百三十九条 婚姻は、戸籍法 の定めるところによりこれを届け出ることによつて、その効力を生ずる。 ただし、15歳未満の人はちゃんとした判断が出来ません。 小中学生くらいだと親に怒られた勢いで養子に行きたいなどと言い出しかねません。 そこで、15歳未満の人は自分から養子に行きたいとは言えず、親が代わりに養子の承諾します。 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、 その法定代理人が、これに代わつて、縁組の承諾をすることができる。 また、たとえ親の承諾があっても養子に行かせるわけにはいかない場合があります。 例えば、芸者にするために売り飛ばすとか、下男にするために売り飛ばすなど、人身売買目的の養子は阻止しなくてなりません。 しかし、そういう場合は親も金が手に入るので、進んで承諾しかねません。 そこで、そういう場合を防ぐべく、未成年者養子には原則として裁判所の許可が必要となります。 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 但し、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 さて、このように問題なく養子が成立した場合その子はどうなるのでしょうか。 養子は嫡出子となります。血のつながりが全く無いから何となく非嫡出子ではないかとお考えでしょうが、嫡出子となります。 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する。 例えば、清水君と三島さんが結婚し、一子(甲太君としましょう)をもうけました。 その後、清水君夫妻は養子(乙平君としましょう)を取ったとします。 そうすると、甲太君も乙平君も清水君の嫡出子ですから、 甲太君も乙平君も同額の相続分となります。 応援してくださる方は、下記のリンクをクリックしてください。 人気blogランキング お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005年01月06日 00時03分02秒
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