2005/02/10(木)09:19
第0章 判例なんて怖くない!
憲法判例編 第0章 判例なんて怖くない!
さて、判例編です。
判例とは、裁判所のなした判断のことです。
「判例」と聞いて、何か難しいことが始まるんじゃないかとお考えの方もおられるでしょう。
しかし、判例は条文と同じくらい重要なのです。
例えば、憲法29条3項をご覧下さい。
第二十九条
○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
これでは、「正当な補償」が何かわかりません。
何が「公共のため」で、逆に公共のためでない物とは一体なんでしょうか。
これらの答えは条文を何回読んでも出てきません。
そこで、裁判所が具体的な事件において法律の条文を解釈するのです。
つまり、判例は条文を解釈し具体化するという意味で重要なのです。
さて、判例の重要性をお分かりいただけたでしょうか。
次回から具体的な判例に入ります。
よろしくお願いいたします。