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2005年03月24日
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テーマ:法律(493)
カテゴリ:憲法


憲法判例編 第11章 政教分離について

時々問題になるのが政教分離です。
宗教分離は憲法20条3項で定められています。

第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


文字をそのまま解釈すると、政治と宗教は分離しなくてはならないと言うことです。
しかし、日本では、生活習慣の中にも宗教が入り込んでおり、政治と宗教を完全に分離すると却って不都合が起こります。
前にも書きましたが、クリスマス会を日本の学校で禁止しなくてはいけないのでしょうか。食事の前には「いただきます」というのは仏教の教えに通じるからと言って、食事の前に「いただきます」を教えるのは宗教分離違反でしょうか。
また、習慣でなくても、お寺が燃えた場合「政教分離だから」と言う理由で消防署の出動は禁じられるのでしょうか。

ということで、ある限度までは政治と宗教が混ざっていてもやむを得ないと考えるべきでしょう。
判例は一貫して次のような基準で判断しています。
目的が宗教的意義を持ち、その効果として宗教に対する援助・助長、または圧迫干渉になるような行為の場合には政教分離違反となる。


では、判例上問題になった事件についてお話します。
まず、地鎮祭を公共機関が行った場合はどうでしょうか。
地鎮祭とは、ある建物建築に着工する前に、土地に祭壇を設け、神主さんにお払いしてもらう儀式です。
これは、政教分離違反でしょうか。
判例(昭和52年7月13日)は政教分離違反でないとしました。
というのも、いまや地鎮祭は別に神道だからやると言うわけではなく、工事の無事を祈る儀式の意味しかありません。
つまり、目的に宗教的意義はありません。
効果としてもどうでしょうか。例えば地鎮祭をやる人をみると、「あ、あの人は神道の協力者なんだ」とか思う人がいるでしょうか。
ほとんどいませんね。ですから宗教に対する援助・助長にはならないと考えられます。
なので、判例も政教分離違反ではないとしたのでしょう。

今日はここまでにしましょう。







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最終更新日  2005年03月24日 00時40分36秒



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