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2007年10月25日
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カテゴリ:民事執行保全法



第2章 債権執行

1 債権取立て

前回までで,不動産強制執行のお話が終わりました。
次に債権執行についてお話します。
債権とは,人に「お金等を支払え」といえる権利のことです。

例えば,あなたは清水君に1000万円を貸したとします。
その後,清水君はお金を返せなくなり,ろくな不動産もありませんでしたが,清水君は三島さんに800万円を貸していてそのままだったことが分かりました。
このとき,清水君は三島さんに800万円の債権があることになります。
そして,債権だって財産ですから,清水君に不動産の無い今,あなたはこの800万円の債権から取り立てたいと思うはずです。
この,債権の強制執行を「債権執行」と呼びます。

まず,不動産と同様に考えれば,債権を競売にかけることになります。
しかし, 800万円の債権はどう頑張っても800万円の価値しかありません。不動産のように元値より上がることは稀ですし、元値より極端に下がることもあまりありません。
と言うことは,競売はあまり意味が無さそうです。実際やってやれないことは無いそうですが、ほとんど債権の競売はしないそうです。

そこで,別の方法を考えましょう。

三島さんは,誰に払ったって変わりませんから,清水君の替わりにあなたに支払っても何も損はしません。ですから,あなたが直接取り立ててしまってもいいような気がします。
そこで,法律も,直接取り立てることを認めていますし、もし支払を拒んだら訴訟提起することも認められています。


(差押債権者の金銭債権の取立て)
第百五十五条  金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
2  差押債権者が第三債務者から支払を受けたときは、その債権及び執行費用は、支払を受けた額の限度で、弁済されたものとみなす。
3  差押債権者は、前項の支払を受けたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。

(取立訴訟)
第百五十七条  差押債権者が第三債務者に対し差し押さえた債権に係る給付を求める訴え(以下「取立訴訟」という。)を提起したときは、受訴裁判所は、第三債務者の申立てにより、他の債権者で訴状の送達の時までにその債権を差し押さえたものに対し、共同訴訟人として原告に参加すべきことを命ずることができる。
2  前項の裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
3  取立訴訟の判決の効力は、第一項の規定により参加すべきことを命じられた差押債権者で参加しなかつたものにも及ぶ。
4  前条第二項の規定により供託の義務を負う第三債務者に対する取立訴訟において、原告の請求を認容するときは、受訴裁判所は、請求に係る金銭の支払は供託の方法によりすべき旨を判決の主文に掲げなければならない。
5  強制執行又は競売において、前項に規定する判決の原告が配当等を受けるべきときは、その配当等の額に相当する金銭は、供託しなければならない。

これが,債権執行の基本となります。


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【参考本】

民事手続法入門第2版

この本は、民事執行保全法以外にも、民事訴訟法や倒産法等の民事手続全般を分かりやすく書いています。
ちなみに、この本と同じ会社が、「民事執行・保全法」と言う本を出していますが、大変内容が高度で難しいため、まずは上の本を読むことをオススメします。



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最終更新日  2008年09月20日 09時36分23秒
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