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2007年10月30日
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カテゴリ:光市事件


橋下弁護士がご自身のブログで以下のようにお書きになっています(緑字部分が引用です)。

皆さんがタクシーに乗って,運転手に不快な思いをさせられたらどうします?銀行の受付窓口で不快な思いをさせられたら?こりゃひでーなーという広告を見たら?食品を買って何か異物が入っていたら?
まずは,そのタクシー会社や銀行,広告主,販売業者にクレームを入れるでしょ?
そしてそのタクシー会社,銀行,広告主,販売業者の対応もふざけてるなって思ったら?
そしたら,タクシー業界,銀行業界,広告主や販売業者が属する業界を監督する監督官庁(国・行政)に苦情を入れるでしょ?


個人的に言えば、お店に苦情を入れたことはあっても、監督官庁に苦情を入れたことは無いので、「監督官庁(国・行政)に苦情を入れるでしょ?」と言われても「そうかなぁ」という気がしますが、私が個人的にそこまでしないだけかも知れないので、いいでしょう。

さて、本題です。
橋下弁護士は、「タクシー会社,銀行,広告主,販売業者への苦情」と「監督官庁への苦情」を同列に論じておられるのですが、ここはいかがなものかと思います。
これでは、「監督官庁への苦情」は、「タクシー会社,銀行,広告主,販売業者への苦情」より地位が上の人に苦情を言うだけのような印象を読者様に与えるでしょう。

しかし、「タクシー会社,銀行,広告主,販売業者への苦情」と「監督官庁への苦情」は性質が違います。「タクシー会社,銀行,広告主,販売業者への苦情」は法律に関係なく苦情を言っているので、事実行為(=法律とは無関係の行為)としての私的な処分を求めるわけですが、「監督官庁への苦情」は法律に基づく行政処分を求めて苦情を言っているわけです。
行政処分と言うのは、飲食店が食中毒を出した時にニュースになる「○○法に基づく、X日間の営業停止処分」とか、英会話学校で問題になった「新規契約締結禁止処分」等の公的処分です。

そして、弁護士会による懲戒処分も行政処分なのです。
つまり、懲戒請求と言うのも「弁護士に懲戒処分を下してくれ」と求める行為となります。


さて、お聞きしたいのですが、タクシーに限らず、監督官庁がある職業に従事されている方で、「気に食わない」程度の苦情で何らかの行政処分を受けたと言う方はおられますか?
私は聞いたことが無いです。(ひょっとしたら私の調査不足かも知れませんので、もし、「気に食わない」程度の苦情で行政処分を受けた方がいらっしゃいましたら、お知らせください。直ちに謝罪訂正致します。ただ、必ずソースと共にお知らせ願います。たまに、ソース無く書き込みをされる方が居て、私が「ソースを教えてください」と返信すると、それっきりお返事をいただけなくなる方がいらっしゃいますので、よろしくお願いします。)


以上で分かり頂けるとおり、事実行為としての苦情と、行政処分を求めることとはレベルも重さも違います。
橋下弁護士が事実行為と行政処分を同列に論じておられる点については、首をかしげたくなります。



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最終更新日  2007年10月30日 18時26分52秒
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