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カテゴリ:民事執行保全法
第4章 民事保全手続 2解放金 不動産について仮差押を受けた人が,裁判で争うことは諦めるが,仮差押をはずしたいと思う場合があります。 例えば,突然,不動産を市価の数倍で買いたいという人が現れた場合です。 この場合,誰も困る人は居ませんから,法律によるまでもありません。 仮処分を受けた人が,買主から代金を受け取って,仮処分をした人にお金を支払って,仮処分を解いてもらえばいいわけです。 では,裁判で争いたいし,仮差押をはずしたい場合はどうでしょうか。 これだけ見ると,わがままを言っているように見えるかも知れませんが,裁判をしていない以上,仮差押を受けた人が正しいかも知れません。 正しいかも知れない人の権利を完全に封じることは出来ないのです。 そこで,差押解放金というお金を積んで差押を解いてもらいます。 (仮差押解放金) 第二十二条 仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。 2 前項の金銭の供託は、仮差押命令を発した裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。 (仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消し) 第五十一条 債務者が第二十二条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮差押えの執行を取り消さなければならない。 2 前項の規定による決定は、第四十六条において準用する民事執行法第十二条第二項 の規定にかかわらず、即時にその効力を生ずる。 イメージ的には,前回申し上げた担保の裏返しみたいなものだと思っていただければ良いでしょう。 そんなに自信が有るなら,仮差押のついたままで売って,負けた時に買主に対し責任を取れば良いではないかと思うかもしれません。しかし,仮差押がついているというだけで,買主は嫌がることが多く,値が下がってしまうので,たとえ裁判で勝つ自信があっても仮差押を解いておきたいのです。 ちなみに,仮処分の場合でも仮処分解放金を積めば,仮処分を解ける場合があります。 (仮処分解放金) 第二十五条 裁判所は、保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときに限り、債権者の意見を聴いて、仮処分の執行の停止を得るため、又は既にした仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を仮処分命令において定めることができる。 2 第二十二条第二項の規定は、前項の金銭の供託について準用する。 (仮処分解放金の供託による仮処分の執行の取消し) 第五十七条 債務者が第二十五条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮処分の執行を取り消さなければならない。 2 第五十一条第二項の規定は、前項の規定による決定について準用する。 そして,もし仮差押などが解かれた場合,積まれた解放金について仮差押がなされることになります。普通,仮差押は将来お金を受け取るために行うのですから,仮差押の対象が不動産からお金に変わっても特に困らないので,これでいいのです。 応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。 ※私は、アフィリエイトの画像を参考に、店頭で中身をご確認の上、お買い上げいただくのがベストだと思います。あくまで皆様の便宜としてアフィリエイトリンクをご利用ください。 【参考本】 民事手続法入門第2版 この本は、民事執行保全法以外にも、民事訴訟法や倒産法等の民事手続全般を分かりやすく書いています。 ちなみに、この本と同じ会社が、「民事執行・保全法」と言う本を出していますが、大変内容が高度で難しいため、まずは上の本を読むことをオススメします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年11月04日 18時55分36秒
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