法律なんて怖くない!

2011/04/02(土)11:58

震災法律相談4

震災法律相談(7)

今回も、家の賃貸借、つまり、家を大家さんから借りていた場合についてお話します。 Q8 地震で、借りていたアパートの一部が壊れてしまったが、大家に修理してもらえるか。また、修理中家賃をまけてもらえるか。  A8 必要かつ修繕可能であれば、修繕できます。また、一部が住めない場合には、その分だけ家賃を支払う必要はありません。 <解説> 民法606条1項によると、大家さんは、アパートの修繕義務があります。 (賃貸物の修繕等) 第六百六条  賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 しかし、解釈によって、1必要な修繕であること、2修繕が可能であることの場合にのみ、大家さんに修繕義務が生じるとされています。 そして、ここでいう「修繕が可能」というのは、物理的に可能な場合のみならず、経済的に修繕が可能な場合をいいます。 つまり、修繕しようと思えばできるけど、その費用が新築以上になってしまう場合には、「修繕が可能」とは言いません。 なお、一部損壊によって、アパートの一部が使えない場合には、その使えない割合に応じて、家賃の支払を拒むことができることになっています(最判昭38・11・28)。 Q9 大家が、アパートの修繕に応じてくれたが、修繕期間中は一時部屋から出て行ってほしいという。本当に出て行かなければならないのか。 A9 出ていかなければなりません。 <解説> 民法606条2項によると、大家さんが建物の保存に必要な行為をするときは、店子は、拒むことができないと定めています。 2  賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 ここでいう、「保存に必要な行為」とは、修繕も含みますので、大家さんが修繕をするときには、店子は出て行かなければなりませんし、これを拒むと、解除されてしまいます(横浜地判昭33・11・27)。 しかも、出て行く期間中は必然的に仮住まいになりますが、仮住まい費用は店子の負担とされています。なお、もとのアパートで生活できない以上、もとのアパートの家賃を支払う必要はありません。 今日はこれくらいで失礼いたします。 応援していただける方は、下記のバナーをクリックしてください。

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