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2013年07月10日
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テーマ:法律(493)
カテゴリ:裁判員裁判研修




本日は、主尋問の方法についてお話いたします。
主尋問の方法を端的に言えば、
1 物語を構成し、
2 インタビューし、
3 コントロールする。
だそうです。

ここで言う「物語」とは、ケースセオリーの全部または一部を指します。
もちろん、ケースセオリーの全部を語ってくれる証人が居れば全部を語ってもらうのですが、なかなかそうは行きません。
普通、証人は、ケースセオリーの一部しか語れません。

ただし、いずれにせよ、ケースセオリーだけを語ってもらうのではありません。
たとえば、証人に「犯行時間、被告人はトイレに行っていました」とだけ語ってもらっても、説得力はありません。

セオリーとしては、
1 自己紹介
2 導入
3 舞台設定
4 動作
の順で聞くのが良いとされています。「犯行時間、被告人はトイレに行っていました」は、「4 動作」しか語っていないので、説得力がないという訳です。

「1 自己紹介」とは、証人がどんな人かを語ってもらうというわけです。
職業、年齢などを語ってもらい、証人が普通の一般人であり、信用に値する人物であることを裁判官・裁判員に分かってもらいます。

「2 導入」とは、証人がどの点で事件と関連しているのかを語ってもらいます。
「犯行時に犯行場所に居た」などを話してもらいます。
ただ、普通は、冒頭陳述で、「犯行時に犯行場所にいた証人に証言してもらいます」などと、注意喚起をしているはずなので、最小限で足ります。

「3 舞台設定」というのは、主に犯行現場の背景を語ってもらいます。
これを欠くと、状況が裁判官・裁判員に伝わらず、臨場感を欠き、なかなか証言を理解してもらえないということになります。
たとえば、「犯行時間は○時くらい。犯行現場には、お客が○人いた。明るさは、○○くらい」などです。
(私は、これを省略してしまう癖があって、何度も講師に注意されました。)
ただ、場合によっては、人物も「3 舞台設定」として聞くことがあるかも知れません。
年齢、体格、体臭、顔の表情なども、聞いた方が良いでしょう。

なお、その際は、ビジュアルエイドを使うのも有効です。
犯行現場の見取り図などを拡大コピーして裁判員の皆様に見せるのは有効だそうです。
もちろん、このときには、裁判員全員に見える工夫をは必須です。
たとえば、ついビジュアルエイドの前に立ちっぱなしになりがちですが、注意されたいということでした。

ただ、気をつけなくてはならないのは、細部は捨てるということです。
たとえば、明るさに問題がない場合には、照明の種類だけ聞いて、それ以上のことは聞く必要はありません。
たとえば、「犯行現場にはシャンデリアがありました」という証言が引き出され、特に明るさには問題がない場合には、「シャンデリアの形はどうでしたか」とか「シャンデリアについている電球の個数は何個ですか」とは聞かなくて良いのです。

「4 動作」というのは、まさに、何があったかを聞く場面です。
なお、「3 舞台設定」を聞いているうちに証人が「そのとき、被害者が○○しはじめました」などと話し出すこともあります。
その場合には、慌てず、「その点については、後で聞きますね」と言って、舞台設定の話に戻して下さい。

また、可能な限り、証人に動作再現をしてもらうことは有効ということでした。



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最終更新日  2013年08月24日 19時10分47秒
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