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2013年07月25日
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テーマ:法律(493)
カテゴリ:裁判員裁判研修



今日は、最終弁論の内容についてお話いたします。
まず、人間の脳は、一度にたくさんの量は入りません。
それは、裁判官・裁判員の方も同じなので、適正な量にする必要があります。

一般には、人間が一度に処理できるのは3つまでとされています。
ですから、最終弁論も、テーマを3つに絞るべきです。
「ルールオブ3」などと言われています。

そして、テーマを絞ったら、まずは冒頭で「テーマは3つです。1つめは……、2つめは……、3つめは……」と先出しした方が、裁判官・裁判員には聞きやすくなります。

ただし、3つに纏めようとして、冒頭が難解になっては元も子もありません。
たとえば、正当防衛が問題になる際に、「正当防衛とは~」と言って、正確な定義を語るのでは、冒頭で聞く気をなくされてしまいます。

ビジュアルエイドを使って、出来るだけ分かりやすくすることが重要です。ただし、あまり簡素化すると、説明自体が間違っているとして異議の対象になることにはお気をつけ下さい。

なお、3つのテーマを立てる際は、事実レベルの話か、証拠レベルの話に統一した方が良いです。混在すると、違和感が生じます。
たとえば。3つのテーマとして
「1 被告人は救護措置を採った
 2 目撃証人は信用できない
 3 (省略)」
だと、誰もが違和感を覚えるのです。
1が事実レベルの話で、2が証拠レベルの話だからです。
この場合は、
「1 被告人は救護措置を採った
 2 目撃証人は、被害者の部下である
 3 (省略)」
か、
「1 被告人の言い分は信用できる。
 2 目撃証人は信用できない
 3 (省略)」


また、ケースセオリーを語ると申し上げましたが、厳密には、ケースセオリーに加えて、最後の一押しをすると考えた方が良いそうです。
先ほど挙げた「3つのテーマ」もそうですし、キーワードや見出しを多用して、ケースセオリーをより分かりやすく理解してもらう一押しが必要です。

他にもまだありますが、今日はここまでといたしましょう。



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最終更新日  2013年08月25日 14時19分45秒
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