522条・523条
第五百二十二条 承諾ノ通知カ前条ノ期間後ニ到達シタルモ通常ノ場合ニ於テハ其期間内ニ到達スヘカリシ時ニ発送シタルモノナルコトヲ知リ得ヘキトキハ申込者ハ遅滞ナク相手方ニ対シテ其延著ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス但其到達前ニ遅延ノ通知ヲ発シタルトキハ此限ニ在ラス ○2 申込者カ前項ノ通知ヲ怠リタルトキハ承諾ノ通知ハ延著セサリシモノト看做ス 延着通知義務の要件1、承諾者が通常なら承諾期間内に到着すべき時に承諾通知を発送したこと2、相手方が1の事情を知っていたか知るべきであったこと*承諾到達前に延着通知をすればさらに延着通知をする必要なし通知懈怠の効果・承諾通知は延着しなかったものとみなされる五百二十三条 遅延シタル承諾ハ申込者ニ於テ之ヲ新ナル申込ト看做スコトヲ得・当然にみなされるわけではない