交通事故で慰謝料いくらもらえる?任意保険の慰謝料(示談金)はこう計算しています
Q:慰謝料って1日通院すると4,200円貰えるのでしょう?A:それは、自賠責保険の計算式です。任意保険会社は違います。こんな会話を毎日のようにしています。交通事故の被害者と加害者側の保険会社との、よくあるやり取り、一場面です。結論から言います、「任意保険」の慰謝料算定は「自賠責保険」と違って少し複雑なんです。自賠責保険は、よく言えば通った分だけ貰えるお金が増える点はよいですが、軽傷でも重傷でも4,200円です。※話をシンプルにするために2倍規定、7日加算の説明は割愛一方で、任意保険は、自賠責のように単純に行けば行った分だけもらえるお金が増えるかと言うと、そうならないこともあります。ただし、軽傷は少なく払う、重傷は高く払う柔軟性を持ち合わせていると言えます。この2つは、どちらが良いというものではなく、計算方法が違うからこそ補完しあって、交通事故被害者への賠償を手厚くしているという側面もあります。本日は、なかなか公開されることのない、任意保険について、どのように算出されているのかを、まとめますので、参考にしてみてください。※任意保険会社ごとに、考え方、規定、約款構成その他が異なるために、多くの保険会社で採用されているケースをご紹介します。すべての任意保険会社に共通する考え方ではないので、あらかじめご了承ください。本日の目次1.交通事故の慰謝料の基準について2.自賠責保険基準慰謝料3.任意保険基準慰謝料4.具体的な慰謝料の計算1.交通事故の慰謝料の基準について 交通事故のお怪我の症状や、被害者の方の個別事情は千差万別です。事故ごとに、それらの事情を踏まえ、慰謝料の算定を、都度個別に判断していくことは困難であり、また、公平性に欠ける可能性があるため、交通事故の慰謝料には、一定の基準を設けています。 裁判や調停での解決の際に使用する弁護士基準を除き、保険会社で使用している「自賠責保険基準慰謝料」と「任意保険基準慰謝料」それぞれを比較し、任意保険会社は自賠責保険基準を下回らないようにして慰謝料(示談金額)を計算します。2.自賠責基準慰謝料 自賠責保険基準慰謝料は「治療期間の範囲内で、入通院の実日数×4,200円/日×2倍(※)」の計算を行います。 ただし、自賠責保険の傷害による損害は120万円が限度額(保険金額)であり、治療費・交通費・休業損害等を含めた総額が120万円を超えた場合には、後述「1.(2)」の任意基準慰謝料の計算を行います。 (※)計算例:治療期間9/1~9/10の10日間、通院実日数6日の場合 治療期間10日間<通院実日数6日×2のため、10日間適用。 4,200円/日×10日=42,000円3.任意保険基準慰謝料 任意保険基準慰謝料は、自賠責保険基準慰謝料のように「通院実日数×一日の額」の単純計算ではなく、次の①~③の要素を掛け合わせて計算します。 ①ご治療期間の長さ(ご(入)通院期間に対応する基準慰謝料) ・幸いにもご治療期間が短かかった方、逆に長くご治療期間がかかってしまった方では、一般的に事故による精神的苦痛にも差が発生するものと考えられます。・保険会社では、所定の慰謝料表に基づき、ご入院・ご通院期間に応じた基準慰謝料を計算しています。②ご通院頻度(ご通院頻度に応じた増減係数)・幸いにも、あまり頻繁に医療機関でのご治療を受けなくてもよかった方と、頻繁にご治療を受けなくてはならなかった方では、一般的に事故による精神的苦痛にも差が発生するものと考えられます。・保険会社では、月平均の通院日数が10日以上の場合は基準慰謝料を0.66~1.00倍、月平均が1~4日の場合は0.33~0.50倍するなど、ご通院頻度に応じた係数を、慰謝料の計算へ取り入れています。③お怪我の態様(診断名に応じた加重係数)・どのようなお怪我をされたかによって、一般的には事故による精神的苦痛にも、差が発生するものと考えられます。・保険会社では、お怪我の態様(診断名)を「重傷・普通・軽傷」の3区分に分け、軽傷は1.0倍・通常は1.2倍・重傷は1.5倍として、お怪我の態様に応じた係数を、慰謝料の計算へ取り入れます。・ただし、お怪我の態様が軽傷の場合でも、後遺障害が認定された場合には1.0倍ではなく、1.2~1.5倍の係数を使用することもあります。4.具体的な慰謝料の計算傷害による損害の総額が自賠責保険限度額の120万円を超えている場合は、任意保険慰謝料の計算となります。計算方法は、前述のとおり「ご治療期間に対応する慰謝料額」×「ご通院頻度に応じた増減係数」×「診断名に応じた加重係数」となり、具体的には以下のとおりです。 (1)ご治療期間に対応する基準慰謝料:1,000,000円(2)ご通院頻度に応じた増減係数:1.20(3) 診断名に応じた加重係数:1.00「頸椎捻挫」「腰椎捻挫」等はいずれも分類上は軽傷となるため、1.00倍として計算します。 なおイメージを把握していただくため、「軽傷・普通・重傷」のそれぞれに分類される診断名の例を下記しますので、ご参照ください。【例】 軽傷 普通 重傷 頭部打撲 頸椎捻挫 胸椎捻挫 腰椎捻挫 頭蓋骨単純骨折 中心性頚髄損傷 外傷性肋膜炎 腰椎脱臼 頭蓋骨複雑骨折 脊髄損傷 両下肢完全麻痺 足関節部切断 上記「(1)~(3)」のとおり、この度の事故で計算した弊社任意保険慰謝料は、1,000,000円×1.20×1.0=1,200,000円となります。最後に自賠責保険と任意保険、結構計算方法も異なることがわかりますね。任意保険の方が柔軟=認定に幅がある=ハードな示談交渉を要するケースもあるという訳です。増減係数などは、自動計算ソフトがあるので自分で慰謝料を計算することは現代では皆無です。ですが、今回自分の中で整理して、社外秘情報を除き、投稿に耐えうる内容に仕上げる過程で、慰謝料についての理解が深まりました。お客様からこの慰謝料なんでこんなに低いんだ?根拠あるのか?と聞かれ、「当社規定なので・・」とだけ答える保険会社の当社社員や同業他社社員をみかけることがあります。せめて、今回まとめたようなことを、すらすらと説明できる社員でありたいですね。それができないなら、数年後にはAIに取って代わられてしまう単純作業に分類されてしまいますね・・・汗人と人だからAIの最適解を選択するだけでは示談ができない、人の心に向き合った対応を人だからこそできる、そういう示談交渉がしたいものです。結構手間でしたが、自信の業務知識のブラッシュアップにもなりました。加えて、事故にあった方にとっては、保険会社と接するに際しての基本知識としてご参考になれば幸いです。★楽天のほけん/シンプルでとりあえずどこかに入っておこうという人にはおススメです★日常賠責プラン【超かんたん保険】【日常】【賠責】【保険】【日常賠責】【本人型】自転車保険プラン<節約コース>【超かんたん保険】【自転車】【保険】【自転車保険】プロフィール:損害保険会社に勤務しながら、MBAホルダーへの仲間入りを目指して、勉強を継続しています。昼はサラリーマン、夜は大学生「MBA取得中の損保マンのブログ」がタイトルとしては、正確かもしれません…。なぜMBAを始めたのか、なぜブログを始めたのか、なぜ楽天ブログなのかはMBA×ブログ×楽天が最高 をご覧ください。交通事故が専門分野ですが、MBA知っトク情報やを中心に書いていこうと思います。よろしくお願いします。にほんブログ村