テーマ:☆動物愛護☆(3966)
カテゴリ:宮崎県の動物行政
必ず良くなると期待しているし、私達も絶対変えると決意を新たにしているのですが そんな中、信じられないことが起こりました。
昨日、東京のテレビ制作会社「ポチたま」がひまわりの取材をすることになり 15時から私と会員のゆみさんは、大瀬町の犬管理所にいました。 ( ポチたまの取材の件は、また後日詳しくご報告いたします )
すると16時頃に瓜生野交番のパトカーが、 トランクに生後2ヶ月の子猫を4匹入れて大慌てで来ました。 事情を聞くと管理所から100m南の道路に子猫がチョロチョロして道を塞ぎ 車が立ち往生して動けないと通報が来たので保護して連れてきたとの事でした。 【 16時頃、大瀬町、犬管理所にて、 トランクに入った4匹を皆で保護してキャリーバックに入れました 】
その前に、別の話で市民の方から 25日に市内の児童館に生後2ヶ月の子猫5匹が段ボールに入れられ捨ててあり、 市保健所に通報すると、職員が二人来て子猫を捕獲して帰ったそうです。 自活できる大きさの子猫を市保健所が捕獲したのは動物愛護法違反です。 3ヶ月前にも市は数匹の違法捕獲をして、私達の会に 「二度と捨て猫の引取り、捕獲はしません」と約束して下さいました。 その際に「勉強会を二回開き、全職員に徹底します」とのお約束でした。 (猫は、愛護動物殺処分の為の捕獲・保護は捨て猫、ノラ猫でも違法です)
すぐに、このふたつの子猫たちが繋がっている気がして (女の感は鋭いのです~) 市保健所の係長に電話をして 一昨日の児童館で、また違法に捨て猫を引き取ったこと、 管理所に聞いたら、市保健所から、そのような子猫は来ていないこと、 「その子猫は今どこにいますか?」とお聞ききしました。
すると、係長の口からは、 「大瀬町の山に放した」と・・・信じられない答えが返ってきました。 「捨てたのですか?」と聞くと 「捨てたのではなく、放したのです」と言います。 「誰の指示ですか」との問いには 「私(係長)と課長で話して決めて、現場に指示した」との返答でした。
これには、管理所にいた私達も交番の警察官、 管理所職員さん、また東京のテレビ制作会社も大変な驚き 市保健所が違法に捨て猫を引取り、 更に、それを子猫が自活できない山道に捨てたそうです。 【 市保健所が子猫を捨てた現場・・・前後数百メートル民家は、ありません 】 【 2日間、山道でどんなにお腹を空かせて、危険な目にあったでしょうか・・・ 子猫たちは、缶詰を勢いよく食べつくしました・・・ 】
すぐに、市保健所に子猫を連れて走りました。 保健所に着くと、北警察署のからふたりの警察官、 宮崎日日新聞の記者も来られ(私達がお呼びしました)課長から事情を聞きました。
しかし、課長の話は言い訳ばかりでした。 「仕方がない」を繰り返し、 「愛護団体に殺処分の引き取りはしないと約束した、殺処分できないから放した」と・・・
課長から捨てるように指示された現場の職員さん達(ふたり)、 どんな気持ちだったのでしょうか?
市保健所は、動物の遺棄を取り締まる立場です。 保健所の勉強会の結果が、「違法に引き取った子猫は捨てる」ことでしょうか? 正直、怒りよりも情けなくて涙が出そうでした。 課長は「頑張っているけど、愛護センターがないからどうにも出来ない」と・・・ こんな管理職では、愛護センターが出来ても何にも変わりません
警察は、月曜日から(金曜夜で職員はほとんど帰宅していた為) 「保健所職員に事情聴取をして愛護法違反で対応します」と約束して下さいました。 明日の宮崎日日新聞には、この記事が出ると思います。 保健所が子猫を遺棄する、どんな言い訳も出来ないと思います。
でも、警察に取り締まって頂くのが一番の解決策とは私も思っていません。 しかも、罰金になったら誰か払うんですか~? 市民の税金じゃないですか~? 現場の職員さんの話を聞くと対応に苦慮しているのも分かります。 このような場合は、 「保護して、ノミ回虫駆除などして、ドッグ愛ランドにも掲載して、 会の譲渡会に職員が連れて参加して下さい、 そこまでして下されは、私達も手を差し伸べます、お手伝いします」と話しました。
そして、この件は宮崎市の問題、責任だけではないのです。 なぜなら、宮崎市の保健所所長は、宮崎県からの出向職員です。 また指示をした課長も宮崎県中央保健所からの出向、県職員です。 県から来た管理職、しかも獣医師です。 もっと獣医師として管理職としての自覚を持ってほしいです。 宮崎県にも重大な連帯責任があると思います。 あまりに情けない、お粗末な行政の対応です・・・。
これを読まれた、皆さんの率直な意見を 「県民の声」は、知事も必ず読まれているとお聞きしています。
当事者の保健所はこちらです。 宮崎市保健所 担当 課長 0985-29-5283 (一般職員の方に苦情を言われるのはご遠慮ください。 現場に指示をした課長宛にお願いします)
電話での要望は、宮崎北警察署 生活安全課 0985-27-0110 愛護動物の遺棄は、法律違反、50万円以下の罰金です。 また、子猫が生きていけない山道に遺棄することは動物虐待、 100万円以下の罰金、1年以下の懲役です。
でも、市保健所が子猫を遺棄するの、 本当に初めてなんでしょうか・・・? たった1回、初めての行為に偶然私達が現場に居合わせたのでしょうか? すごい偶然ですね・・・、 本当に初めての偶然なら きっと猫の神様のお導きですね 悪いことはできないです。 可愛い動物たちを虐待するのを神様は、決して許さないのです。
せっかく「いい話」の取材で来られた東京のテレビ制作会社様には とてもお恥ずかしい宮崎県の醜態を曝してしまいました。本当にお恥ずかしいです・・・。
【 子猫・・・残念ながらあと1匹は、現場で見つけることが出来ませんでした・・・ 】 可愛い証拠品は、警察の指示で大切に会で保護保管しています。 裁判になると、証拠品で必要とのこと・・・、 えっ・・・、裁判まで保護するの・・・
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Last updated
2007.10.01 17:53:08
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