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奥村めぐる

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February 3, 2007
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カテゴリ:カテゴリ未分類


こんばんわ!

体内年齢25歳・くしゃみはもっぱら親父級の奥村です




今日のバイトも忙しかった…
ふと気付いたけど、土曜日の9~5時までバイトで出てると休日丸つぶれですね(・・;)
…今頃気付いたのか自分…(|||_|||)




昨日は1コマにちゃんと間に合った!
細かいことは昨日のSMIRYさんのコメントレスにある通りですが…(--;)
何とか間に合って良かった(><;)

昼ご飯後の3コマは民法のテスト

範囲は人(自然人)・法律行為・意思表示・代理。
自分の答案で新たな民法作ったような気がしてなりませんが…
…けっこう難しかった…(--;)っ

でも民法はけっこう面白い科目!
憲法・法哲学とかはひたすら抽象的観念で理解が難しいけど、
民法・刑法は生活密着型で理解が易い…方
あくまで比較的に(´▽`;)

民法は「知ってたら得はしないけどへーそうなんだ」くらいには思える知識がたくさん

少しだけ面白いと思った内容を…↓



・権利能力とは
権利義務関係の主体となりうる地位、すなわち、契約を結んで債権者や債権者や債務者になったり、土地の所有者となったりすることができる法律上の基本的な資格のことを権利能力という。(中略)

・権利能力の平等性
権利能力は、すべての人に平等に認められている。民法3条1項は「私権の享有は、出生に始まる」と規定している。その意味は、人は出生したならば、ただそれだけで私権(私法上の権利義務の主体となりうる地位-権利能力)が与えられるということである。この規定は、形の上では、人にいつから権利能力が与えられるかを定めたいわば技術的な規定である。だが、その実質的な内容は、すべて平等であるという近代社会の基本理念を宣言したものであって、その意義を忘れてはならない。
ただし外国人については、法令または条約によるその権利能力の制限が認められている(3条2項)。人間の平等という理念からすれば、外国人にも内国人と同等の権利能力を認めるべきであるが、現在のところは、まだ、完全に平等という状態には到っていない。

・権利能力の始期-「出生」の意義
このように、人は出生によって平等に権利能力を有することになるが、それでは、この権利能力の始期となるところの出生とは、人が生まれる一連のプロセスのうちのどの時点になのであろうか。
この点については争いがあるが、民法では、胎児が母体から完全に露出したときを出生とする
全部露出説が通説である。これに対して、刑法では、胎児から母体が一部露出したときとする一部露出説が通説である。民法と刑法におけるこのような解釈の違いは、それぞれの法が有する観点の違いによる。民法では、どの時点から新しい権利義務の帰属者が出現したと考えたらよいのかという点を問題にするのに対し、刑法ではどの時点から殺人罪(刑法199条)という思い刑罰を適用するのかが問題となるからである(胎児を殺害した場合は、堕胎罪(刑212条以下)となり、その刑罰は殺人に比べて格段に軽い)。







………

ダメだ…。

面白いと思った内容を説明するために前提の事項を説明しようと思ったら…




長すぎた………_| ̄|○




上の内容は前振りです(^^;)
(まとめる能力のない自分は教科書丸写し)
前振りでも、新たな知識があるかと…。
というか私は民法の教科書見るまで本当さっぱり知らなくて。
こんな知識を面白いと思える人がいるなら、公開してまえーと…。

最近自分に関するネタがうまくまとまらないというのは裏事情です…


↓は私が民法面白いなーと最初に思った事例。
(最初というのは、単に教科書の最初の方に載ってたからって理由です´▽`;)


【相続割合と同時死亡の推定】
たとえば、AとBという夫婦と子C、Aの母Dという家族関係で、AとCが同一の飛行機事故で死亡したという場合で考える。
                              
(相関図は右図参照→)                l          
                              
                                l
                                
(1)Aが先に死亡したと考える場合
まず、父Aが子Cより先に死亡したときには、Aの財産は、妻BとCにひとまず2分の1ずつ相続される。そしてその後、Cが死亡したので、Cの財産(Aから相続したものを含む)は全部Bに相続される(887条以下・900条)(Aの母Dはまったく相続することができない)

(2)Cが先に死亡したと考える場合
CがAより先に死亡した場合は、Cの財産はAとBに2分の1ずつ相続され、その後Aが死亡したので、Aの財産(Cからの相続分を含む)は、Bが3分の2、Dが3分の1の割合で相続することになる。

(3)同時死亡の推定
同時死亡が推定されると、それらの者の間で相続は生じない。死亡すると権利能力がなくなり、相続という法律関係の主体となりえなくなるからである。したがってAの財産についてはBとDが3分の2と3分の1の割合で相続し、Cの財産はBが相続することになる。

※実際には、その先後関係の証明は困難であり、相続問題の処理に窮するので、民法はそれらの者は同時に死亡したものと推定した(32条の2)



…わかりにくいですね(--;)!
堅苦しく書くとわかりにくい…。
要は
どっちが先に死んだかを考えるかで相続分がまったく違ってくるって話なんですが…
言われてみれば当然のことかもしれません
でも、死亡順序の考え方でこんなにも相続分が違ってくるのかと、
むっちー(無知&ムチムチ)な自分は驚いたんです…!

これが私が法律を専攻しようかと考えるきっかけになりましたとさ☆



たいがい長くなってきたので、今日はこの辺で!

※出典・引用はすべてプリメール民法1(民法入門・総則第2版)です










 

今日の誤変換

昼ご飯の後 → 昼ご飯の血

私は吸血鬼かぁ!!Σ( ̄口 ̄;;






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Last updated  February 3, 2007 11:57:02 PM
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