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昨日のブログで書ききれなかった内容です。長いのでスルーしてもらっても構いません。
昨夜のスタジオ待機中に道交法を調べました。何とも枝番が多くて、これが司法試験の受験科目だったら大変です。法律が部分的に改正されると条文の数字が変わらないように36条だけだったのが36条3項とか36条の2といった枝番で増やすのです。僕が司法試験を受けていたときも民法とか商法では枝番が多くて苦労しました。民法の根抵当権は実務で使われていた方法を明文化したので398条の2から22まで増やされました。 自動車は技術の進歩が著しい乗り物です。性能が上がっているのに条文は昔のままというのは立法府の怠慢です。枝番などで増やさずに根本的な改正をすべきです。 昨日講話で出たのは36条4項です。交差点に入った車はできる限り安全な速度と方法で進行しなければならないと定めています。この「できる限り安全な速度と方法」が徐行です。直ぐに停まれる速度と解釈され、事故が起きたときは、直ぐに停まれなかったのだから、この条文に反するというのです。そして、37条には右折車は直進する車や左折する車を進行妨害してはならないと定めます。これが一般的に直進車優先と思わせる規定です。直進車が右折車に衝突されたら右折車が悪いと思っても事故が起きれば事故を回避できる速度で走らなかったことになり36条4項違反になるのです。 交差点を直進したら右折車が衝突して右折車のドライバーが死んだとします。悪いのは右折車なのでドライバーは被疑者死亡で送検されますが直進車の運転手は36条4項違反で業務上過失致死罪になり免許は一発取り消し。刑事罰で執行猶予はつくかもしれませんが前科者になります。罪を免れるためには交差点に入る車が全てノロノロ運転で通過するしかありません。日本中のドライバーが36条4項を守ったら交差点を中心に大渋滞になるでしょう。法は不可能を強いてはならないから、こんな規定は憲法違反だと思うのです。ノロノロ運転は物理的には可能ですが法は一般通念上無理なものは物理的に可能でも不可能とすべきとします。ですから、36条4項に基づく刑罰は憲法違反だと訴えればいいというのか昨日のブログの意味でした。 昨日見た動画では速度超過でカーブを曲がり切れずに対向車に衝突した実際の事故現場が紹介されました。着飾った女性が道路脇に意識不明の状態で横たわり「おかあさん」と呼ぶ子供の泣き声も入っていました。速度超過は危険だということを伝えたいのでしょうけど、僕の違反は父のシートベルト不着用と一時停止違反です。後者は危険といわれるかもしれませんが見通しのいい交差点で徐行もしていたし対向車は全く見えない状況でした。取り締まりに当たった警官は「どんなに安全が確認されていても一時停止とあるのだから停めないのは違反だ」といいました。あきれて反論する気にもなりませんでした。まあ、反論したところで、こんな下っ端に何をいっても無駄だし、父のシートベルト不着用で優良ドライバーでなくなったのだからどうでもいいやと自暴自棄にもなっていました。違反者が違反を繰り返すことが多いというのは僕のような気持ちになるからだと思います。順法精神に欠けるということではありません。前述したとおり、現在、ドライバーの全てが交差点で徐行しないという法律違反を犯しているし制限速度で走っている車をみたことがありません。ただ捕まっていないというだけです。 刑法では全く危険がない場合にまで罰することは許されないという原則があり勉強していたときに問題になったのは道交法です。僕のような場合にまで処罰をするのは行き過ぎだということです。僕が暇だったら署名を拒否して裁判で争ってもよかったのですが両親の介護中だったのであきらめました。次に同じ状況で捕まったら署名を拒否して裁判で戦おうと思います。春の交通安全週間が始まりました。警察は点数稼ぎで取り締まりを強化するでしょう。もし、同じような状況で捕まったら、是非、裁判で憲法違反を争って欲しいですね(^^) 以前も書きましたが道交法は問題だらけです。枝番などで繕わず根本的な改正をすべきです。誰もが犯罪者になるような法律は、もはや法律とは呼べません。 終わり お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2025.04.11 09:22:51
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