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知り合いのおじ(い)さんがうれしそうに報告してくれた。
「おれたちね、この前、離婚したんだ。六ヶ月たったら再婚するんだけど。」と。 (参考 民法第733条 女は、前婚の解消又は取消の日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。) 遺産相続に絡んで、夫婦の苗字を変える必要があったらしい。 と、ここで一言。 「同じ人と再婚するなら、おばさんの待婚期間はないんですよ。いつでもおじさんとなら、再婚できるんですよ。半年待つ必要はありませんよ。」 それにしても、考えてみたら、おかしな法律だ。 女性にのみ待婚期間を設けているのは、女性が妊娠した場合、「父親の推定に困難が生じる」から、なんだそうだが、 おばさんが仮におじさんではない、別の人と結婚するとしても、たぶん、もう妊娠しない歳だと思うし、いまどき、DNA鑑定で、科学的な父親の「推定」は可能だ。今の技術では、「推定」ではなく、ほとんど「特定」と言ってもまちがいないし。 おじさん、「独身だ」とか言って、勝手なことしちゃーだめですよ! 戸籍謄本とって、印鑑証明とって、手続が終わったら、すぐに再婚しましょう! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.09.24 04:14:13
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