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やはり、というか、日本の法律は、何がどうあっても、
「産んだ人が母」という立場を覆すことはなさそうだ。 今回、最高裁まで争われたケースは、いろいろ記事になっているが、肝心なところをきちんと書いてあるのは少ないので、次の記事を紹介する。 http://www.so-net.ne.jp/news/yomiuri2/social/html/20051124it16.html 登場人物を整理すると、 五十代の日本人夫婦(X氏とY子さん)が、アメリカに住むアジア人のA子さんの卵子の提供をうけ、X氏の精子と受精させ、受精卵ができたものをアメリカ人の代理母のB子さんの子宮にうつし、C子ちゃんとD子ちゃんの双子がアメリカで生まれた。 C子ちゃんとD子ちゃんのアメリカでの出生届には、 母 Y子 父 X氏 と書かれている。 (ここがミソなんだけど、マスコミの記事でははしょられている!) その出生届けをもって、X氏とY子さんがアメリカの領事館に出生届けをだそうとしたのか、あるいは日本に戻ってから、神戸の当たりで出生届をだそうとしたら、 「?あなた五十を過ぎて本当に子供を産んだの?」 ということになり、アメリカでの代理母の事実が明るみにでて、出生届が不受理となったのだ。 つまり、Y子さんがもし、四十代なら、たぶん、不受理にはならず、アメリカでの出生届けがそのまま日本で受理されていただろうに、五十代だから、代理出産の事実がわかってしまったということ。 第一審は神戸の家裁、第二審は大阪高等裁判所、そして、三審目の最高裁判所で、やっぱり母子関係は否定されてしまった。 この最高裁裁判所の判断の基準は、この裁判にある。 1962(昭和37)年4月27日最高裁第2小法廷判決 (中略)なお、附言するに、母とその非嫡出子との間の親子関係は、原則として、母の認知を俟たず、分娩の事実により当然発生すると解するのが相当であるから、(以下略) 難しい裁判であることは認めるけれども、なんで、「公序良俗に反する」と片付けられてしまうのだろうか? 日本の裁判の魔法の言い回し、「公序良俗」。 最後、言い訳がなくなったら、なんでも「公序良俗違反」でけりがつく。 上の記事には、 「今回と同様のケースで生まれた子が、今後、日本国籍を取得するには、夫が代理母との間でもうけた非嫡出子として認知し、帰化させるか、戸籍上実子と同様に扱う特別養子縁組をするなどの手段が必要になる。」 とあるが、X氏とY子さん、C子ちゃんとD子ちゃん家族にとっては簡単なことではない。 というのは、アメリカで発行された、唯一の出生届けに、 母 Y子 父 X氏 と書いてあるのに、それを日本の裁判所が否定すると、C子ちゃんとD子ちゃんは親なしになってしまう。出生届けがないわけだから! アメリカの裁判所は、父と母の認定のしなおしなんかするのだろうか?大きな疑問だ。そちらの裁判もたいへんだろうと思う。。。。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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