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山梨県歴史文学館 山口素堂とともに

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2021年12月21日
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カテゴリ:古代御牧資料室
  山梨歴史講座 甲斐のあけぼの
 こうして甲斐の国造りが始まった。
  日本書紀 日本書紀年表(歴史読本)
祟神天皇 年不詳
  ◇国造県主の号見ユ
 ◆神武天皇、橿原(かしはら)に宮殿を造り始める。
祟神天皇   十年 紀元前   88 日本書紀
  ◇四道将軍ノ事ナドアレド諸国造ノ名ハ審カナラズ
 ◆大彦命を北陸に、武渟川別(たけぬなかわ)を東海に、
  吉備津彦を西道に、丹波道主主命を丹波に遺す。
   
祟神天皇   六十二年  紀元前   36 日本書紀
 ◇狩坂(カリサカ)の池・反折(さかおり)の池を造る。
祟仁天皇  元年    29 日本書紀
 ◇祟仁天皇即位する。
祟仁天皇  二年    28 日本書紀
 ◇狭穂姫を皇后に立てる。
祟仁天皇  三年    27 日本書紀
 ◇新羅の王(ニシキ)の子天日槍が帰化し、持参した物を但
  島国に納め、神宝とする。
祟仁天皇  四年    26 日本書紀
 ◇皇后狭穂姫の兄が謀叛を企て、皇后に手助けを求める。
祟仁天皇  五年    25 日本書紀
 ◇天皇が来目に行幸し高宮にいるとき、皇后は狭穂彦王
  の反意を告げる。天皇は八綱田に命じ狭穂彦王を討た
  せ、皇后もともに崩じる。
  
開化天皇 『古事記』
 若倭根子日子大毘毘の命、春日の伊耶河の官にましまして、天の下治らしめき。この天
皇、旦波の大県主、名は由碁理が女、竹野比売に娶ひて、生みませる御子、比古由牟須美
の命。一柱。また庶母(みままはは)伊迦賀色許売の命に娶ひて、生みませる御子、御真
木入日子印恵の命、次に御真津比売の命。また丸邇(わに)の臣の祖、日子国意祁郡(ひ
こくにおけつ)の命が妹、意祁都比売の命に娶ひて、生みませる御子、日子坐の王。一
柱。また葛城の垂見の宿禰が女、鵁比娶ひて生みませる御子、建豊波豆羅和気の王。一
柱。この天皇の御子たち并はせて五柱。男王四女王一。かれ御真木入日子印恵の命は、天
の下治らしき。その兄比古由牟須美(みこのかみひこゆむすみ)の王の御子、大筒木垂根
の王、次に讃岐の垂根王。二柱。この二柱の王の女、五柱ましき。次に日子坐の王、山代
の荏名津比売、またの名は苅幡戸弁に娶ひて生みませる子、大俣の王、次に小俣の王、次
に志夫美の宿禰の王。三柱。また春日の建国勝戸売が女、名は沙本の大闇見戸売(おほく
らみとめ)に娶ひて、
生みませる子、沙本毘古(さほびこ) の王、次に袁耶本(をざほ)の王、次に沙本毘売
の命、またの名は佐波遅比売。この沙本毘売の命は伊久米の天皇の后となりたまへり。
次に室毘古の王。四柱。また近つ淡海の御上の祝がもちいつく、天の御影の神が女、息長
の水依比売に娶ひて、生みませる丹波の比古多多須美知能宇斯の王、次に水穂の真若の
王、次に神大根の王、またの名は八瓜の入日子の王、次に水穂の五百依比売、次に御井津
比売柱。またその母の弟袁祁都比売の命に娶ひて、生みませる、山代の大筒木の真若の
王、次に比古意須の王、次に伊理泥の王。三柱。およそ日子坐の王の子、弁はせて十五
王。かれ兄大俣の王の子、曙立の王、次に菟上の王。二柱。この曙立の王は、伊勢の品遅
部、伊勢の佐那の造が祖なり。菟上の王は比売陀の君が祖なり。次に小俣の王は、当麻の
勾の君が祖なり。次に志夫美の宿禰の王は、佐佐の君が祖なり。
 次に沙本毘古の王は、日下部の連、甲斐造が祖なり。次に袁耶本の王は、葛野の別、近
つ淡海の蚊野の別が祖なり。次に室毘古の王は、若狭の耳の別が祖なり。その美知能字志
の王、丹波の、塵須の郎女に娶ひて、生みませる子・比婆須比売の命、次に真砥野比売の
命、次に弟比売の命、次に朝庭別の王。四柱。この朝庭別の王は三川の穂の別が祖なり。
この美知能宇斯の王の弟、水穂の真若の王は、近つ淡海の安の直が祖なり。次に神大根の
王は、三野の国の造、本巣の国の造、長幡が祖なり。次に山代の大筒木真若の王、同母弟
伊理泥の王が女、丹波の阿佐波毘売に娶ひて、生みませる子、迦邇米雷の王、この王、丹
波の遠津の臣が女、名は高材比売に娶ひて、生みませる子、息長の宿禰の王、この王、葛
城の高額比売に娶ひて、生みませる子、息長帯比売の命、次虚空律比売の命、次に息長日
子の王。三柱。この王は吉備の品遅の君、針間の阿宗が祖なり。また息長の宿禰の王、河
俣の稲依毘売に娶ひて、生みませ大多牟坂の王。こは多遅藤の国の造が祖なり。上にいへ
る建豊波豆羅和王は、道守の臣、忍海部の造、御名部の造、稲羽の忍海部、丹波の竹野の
別、依網の阿毘古等が祖なり。天皇、御年陸拾参歳(むそぢまりみつ)御陵は伊耶河の坂
の上にあり。
 沙本毘古の叛乱 (『古事記』)
この天皇、沙本毘売を后としたまひし時に、沙本毘売の命の兄、沙本毘古の王、その同母
妹(いろも)に間ひて日く、「夫(せ)と兄(いろせ)とはいづれか 愛しき」いひしか
ば、答へて日く「兄を愛しとおもふ」と答へたまひき。ここに沙本毘古の王、謀りて日
く、「汝まことに我を愛しと恩ほさば、吾と汝と天の下治さむとす」といひて、すなはち
八塩折の紐小刀を作りて、その妹に授けて日く、「この小刀もちて、天皇の寝したまふを
刺し殺せまつれ」といふ。かれ天皇、謀をその知らしめさずて、その后の御膝を枕きて、
御寝したまひき。ここにこの后、紐小刀もちて、天皇の御頸炎刺しまつらむとして、三度
挙りたまひて、哀しとおもふ情にえ忍へずして、頸をえ刺しまつらずて、泣く涙、御面に
落ち溢れき。天皇驚き起ちたまひて、その后に間ひてのりたまはく、「吾は異しき夢を見
つ沙本の方より、暴雨の零 りて、急に吾が面を沾しつ。また錦色の小蛇、我が頸に纏繞
(まつ)はりつ。かかる夢は、こは何の表にあらむ」とのりたまひき。ここにその后、争
ふべくもあらじとおもほして、すなはら天皇に白して言さく、「妾が兄沙本毘古の王、妾
に、『夫と兄とはいづれか愛しき』と間ひき。ここに面に問にえ勝へざりき。かれ妾、
『兄を愛しとおもふ』と答へ日へば、ここに妾に誂へて日く、『吾と汝と共に天の下を治
らさむ。かれ天皇を殺せまつれ』といひて、八塩折の紐小刀を作りて妾に授けつ。ここを
以ちて御頸を刺しまつらむとして、三度挙りしかども、哀しとおもふ情忽に起りて、頸を
え刺しまつらずて、泣く涙の落ちて、御面を沾らしつ。かならずこの表にあらむ」とまを
したまひき。ここに天皇詔りたまはく、「吾はほとほとに欺かえつるかも」とのりたまひ
て、軍を興して、沙本毘古の王を撃ちたまふ時に、その王稲城を作りて待ち戦ひき。この
時沙本毘売の命、その兄にえ忍へずして、後つ門より逃れ出でて、その稲城に納りまし
き。れい出でて、その稲城に納りましき。この時にその后妊身みましき。ここに天皇、そ
の后の、懐妊みませるに忍へず、また愛重みたまへることも、三年になりにければ、その
軍を廻して急けくも攻迫めたまはざりき。かく逗留る間に、妊める御子既に産れましぬ。
かれその御子を出して、稲城の外に贋きまつりて、天皇に白さしめたまはく、「もしこの
御子を、天皇の御子と恩ほし看さば、治めたまふべし」とまをしたまひき。ここに天皇詔
りたまはく、「その兄を怨みつれども、なはその后を愛しとおもふにえ忍へず」とのりた
まひて、后を得むとおもふ心ましき。ここを以ちて軍士の中に力士の軽捷さを選り聚へ
て、宣りたまはくは、「その御子を取らむ時に、そ初母王をも掠び取れ。み髮にもあれ、
み手にもあれ、取り獲むまにまに、掬みて控き出でよ」とのりたまひき。ここにその后、
あらかじめそのみ情を知りたまひて、悉にその髪を剃りて、その髪もちてその頭を覆ひ、
また玉の緒を腐して、手に三重纏かし、また酒もちて御衣を腐して、全き衣のごと服せ
り。かく設け備へて、その御子を抱きて、城の外にさし出でたまひき。ここにその力士ど
もその御子を取りまつりて、すなはちその御祖を握りまつらむとす。ここにその御髪を握
れば、御髪おのづから落ち、その御手を握れば、玉の緒また絶え、その御衣を握れば、御
衣すなはち破れつ。ここを以ちてその御子を取り獲て、その御祖をばえとりまつらざり
き。かれその郡士ども、還り来て奏して言さく「御髮おのづから落ち、御手に纏かせる玉
の緒もすなはち絶えぬ。かれ御祖を獲まつらず、御子を取り得まつりき」とまをす。ここ
に天皇悔い恨みたまひて、王作りし人どもを悪まして、その地をみな奪取りたまひき。
かれ諺に、「地得ぬ王作り」といふなり。また天皇、その后に命詔したまはく、「およそ
子の名は、かならず母の名づくるを、この子の御名を、何とかはむ」と詔心たまひき。こ
こに答へて白さく、「今火の稲城を焼く時に当りて、火中に生れましつ。かれそ御名は、
本牟智和気の御子とまをすべし」とまをしたまひき。また命詔まはく「いかにして日足し
まつらむ」とのりたまへば、答へて白さく、「母を取り、大楊坐、若楊坐を定めて、日足
しまつるべし」とまをしたまひき。かれその后のまをしたまひしまにまに、日足しまつり
き。またその后に問ひたまはく汝の堅めし端の小佩は、誰かも解かむ」とのりたましか
ば、答へて白さく、「旦波の比古多多須美智字斯の王が女、名は兄比売弟比売、この二の
女王、浄き公民にませば、使ひたまふべし」とまをしまひき。
然ありて遂にその沙本毘古の王を殺りたまへるに、その同母妹も従ひたまひき。
景行天皇  四年  紀元    74
 ◆天皇の男女前後並八十子然シテ日本武尊、稚足彦天皇、
  五百人皇子ヲ除ク之外七十余子皆封国郡各如其国故当
   今時謂諸国之別者即其別王之苗裔焉。
      
景行天皇 四十年  紀元    110〜113
  ◇日本武尊到甲斐国居酒折宮(中略)居此宮以靭部賜大
  伴連之遠祖武日也。(靭大伴部之事詳上代姓民部)ト
  アリ塩海足尼ノ賜国造モ是時ニ在ルヤラン。
 ◆景行天皇、日本武尊に斧と鉞(マサカリ)を授け、東夷を討
  つように命じる。日本武尊、征途に出発する。
  日本武尊の東征と酒折宮伝説 『甲府市史』
 蝦夷既に平けて、日高見国より還りて、西南(ヒツジサル)の常陸を歴て、甲斐国に至
りて酒折宮に居します。時に挙燭(ヒトモシテ)して進食(ミオシ)す。是の夜、歌を以
て侍者の問いて曰(ノタマワク) 新治筑波を過ぎて幾夜か寝つる 諸々の侍者、え答え
言さず。時に秉燭者(ヒトモセノモノ)有り 王の歌の末に続けて歌(ウタヨミ)して曰
さく、日日並べて夜には九夜 日には十日を 即ち秉燭者の聡を美(ホ)めたまいて大伴
連の遠祖武日に賜う。是に日本武尊曰わく、蝦夷の凶しき首(ヒトコノカミ)威(ミナ)
其の辜(ツミ)に伏(したがい)ぬ。唯信濃国・越国(コシノクニ)のみ頗る未だ化(ミ
オモムケ)に従わずと。
 即ち甲斐より北、武蔵・上野を転り歴て、西碓日坂に逮(イタ)ります。時に日本武
尊、毎に弟橘媛を顧びたもう情有(ココロマ)します故、碓日嶺に登りて、東南を望りて
三たび歎きて曰わく、吾嬬はやと、故因りて山の東の諸国を号(ナヅ)けて、東嬬国と
曰(イ)う。
 古 事 記……出雲−相模小野−足柄坂−新治−筑波−甲斐酒折宮−信濃−尾張−伊勢
   −尾張−三重−奈良−  
 日本書紀……常陸−甲斐酒折宮−尾張−滋賀  
  宮下文書……田子の浦−浮島ケ沼−山宮−駿東−伊豆−上総−常陸−足柄
   −甲斐坂折ノ宮−明神峠−信濃−尾張−美濃−三重−能煩野(のぼの)
     
   異説、日本武尊の東征と酒折宮伝説 参考 『宮下文書』
 一般的な日本武尊と甲斐の結ぶつきは前記のようであるが、異説もある。日本の歴史は
国史関係書以外は歴史学者も偽書として扱われている。その内の『宮下文書』などはその
最たる書である。
 同じ「酒折宮」の記述では『宮下文書』では次のような展開となる。
 日本武尊は遂に再び福地山高天原小室家基都谷に凱旋ましまし給ふ。是より先、記太夫
男命は阿田都山の麓に新宮を造り美夜受媛母子を擁護し来れり。皇子大に悦ばせ給ふ。此
新宮は南加茂坂、東阿太都山の麓なるに由り「坂下り宮」と名つける。其夜、記太夫男命
は火を焼きて皇子を慰め奉る。皇子曰く、「にひばり、つくばを、すぎて、いくよか、ね
つる」と、記太夫応えて曰く、「かがなべて、よには、ここのや、こにはとうかを」と而
して皇子は、美夜受媛母子守護の功に依り、記太夫に吾嬬惣国の国造となす。吾嬬惣国と
は、佐加美(相模)・伊須(伊豆)・住留賀(駿河)・海伊(甲斐)・上毛・下毛・阿津
佐・阿波土海・日下地(常陸)・尾久・出羽の十二国なり。
 これに依れば『古事記』のいう「酒折宮」というのは、実は阿太都山の麓に新しく造営
した阿祖山太神宮の新宮で、「坂下ノ宮」だったことがわかる。
 (『日本の神朝時代』加茂喜三氏著)
 偽書とは何をもって位置づけされるのであろうか。『古事記』『日本書紀』は信ずる書
なのだろうか。『古事記』・日本書紀総覧』(新人物往来社)には祟神天皇の御代、紀元
前33年に「刈坂池」「反折池」(      )をつくるとある。
景行天皇   年不詳
 ◇甲斐国造纏向日代(マニムキヒシロ)朝世(景行天皇
  御宇)狭穂彦王三世ノ孫臣知津彦(チツヒコ)公此宇
    (字当作子)塩海足尼定国造。
  (古事記云、沙本毘古王者甲斐国造の祖也)
   
成務天皇   四年  134 二月
 ◇詔、国郡に長をたて、県邑に首を置き、幹了者(オサ
  ムサシキヒト)をこれに任ずる。
成務天皇   五年  135 九月
 ◇諸国に令して、国郡に造長(ミヤツコオサ)を立て、県邑に稲
  置を置き、ともに盾矛を賜わって、表(シルシ)とす
  る。山河を界として、国県を分け東西南北の道に従っ
  て、邑里を定める。
仲哀天皇   元年  192 十一月
 ◇群臣に詔して、父王日本武尊を偲んでその陵域の池に
  放つべき白鳥を貢ぜしめる。
 ◇越国が白鳥四羽を献じる。異母兄弟の蘆髪蒲見別王が
  これを盗み、天皇これを誅す。
   (   ) 
   赤烏  元年  238 五月二十五日
○三珠町大塚の狐塚より出土の市川大門町高田の浅間神社に現蔵する 武川村誌
 赤烏元年銘神獣鏡(四神四獣鏡)が中国の三国呉で鋳造されたもの。
○呉の「赤烏元年」(238)の紀年銘をもつ画文帯神獣鏡が、山梨県   日本史年表
○西八代郡の鳥居原きつね塚古墳から出土。   山梨県の歴史
○曽根丘陵の銚子塚古墳(前方後円墳)からは   山梨県の歴史
 漢式五面(内行花文鏡・神人竜虎鏡・三神三獣鏡・四神四獣鏡)
 が発見されている。
 参考 古代東国物語
○唐草四神四獣鏡出土…静岡県浜北経塚古墳・大阪府枚方市万年山古墳  
奈良県北葛城郡河合町佐美田宝塚古墳   
京都府相良郡山城町椿井大塚山古墳   
○獣文帯同四神四獣鏡…「天王月日」京都府相良郡山城町椿井大塚山古墳 
   「天王月日」岡山県岡山市湯迫車塚古墳   
   「天王月日」静岡県小笠郡小笠町大塚古墳   
 奈良県北葛城郡広陵町新山古墳
○獣文三神三獣鏡出土…「月日」  山梨県東八代郡中道町大丸山古墳  
   「月日」  岐阜県岐阜市打越古墳   
 千葉県木更津市手古塚古墳
 奈良県北葛城郡河合町佐美田宝塚古墳
○二神二獣馬鏡    「張子作」 山梨県銚子塚古墳   
  群馬県三本木古墳   古代東国物語
  岡山県岡山市湯迫車塚古墳   古代東国物語
 《註》
…この時代の古道について考えられるのは「陸の道」と「海の道」が考えられる。甲斐へ
の道は百船の度会の国と呼ばれた伊勢国伊勢湾か遠州灘沿岸の磐田付近に着き、更に富士
川を遡行しやがて甲府盆地に出る。富士川の支流笛吹川右岸に銚子塚古墳・大丸山古墳が
ある中道町が見える。 (古代東国物語)
雄略天皇  十三年  469 九月    
 ○木工猪名部真根の死罪を赦す勅使が甲斐黒駒に騎り馳せて、
  刑場に至り真根の命を助ける。
   あたらしき井の猪名部の匠 懸けし墨縄
   其が亡ければ 誰か懸けむよ あたら墨縄 
   
   ぬば玉の 甲斐の黒駒 鞍着せば
   命死なまし 甲斐の黒駒
推古天皇   六年  598 四月
 ■聖徳太子善馬を求め甲斐烏駒を得る。
弘文天皇   元年  672 七月 四日
 ■甲斐の勇者将軍大友吹負の命により近江軍の別将軍慮井鯨を急迫する。
  甲斐が嶺を さやにも見しか や 心なく 心なく     古代歌謡集
 横ほり立てる さやの中山
 ■甲斐が嶺
   甲斐が嶺に 白きは雪かや いなをさの 甲斐の褻衣(    )や
   晒す手作りや 晒す手作りや
 ■甲斐風俗
   甲斐人( )の嫁にはならじ 事辛し 甲斐の御坂を
   夜や越ゆらむ
 ■甲斐歌
   甲斐が嶺を 嶺越し山越し 吹く風を  古今集
   人にもがや 言傳たやらむ
 天武天皇  二年  673 寧楽遺文
 ○大安寺伽藍縁起并流記資材帳
  合わせて論じて定むる出挙(すいこ)の本稲参拾万束
  右、遠江・駿河・伊豆・甲斐・相模・常陸等の國
  右、飛鳥浄御原宮に御宇す天皇歳癸酉に次れる年に
  納め賜うてへり。
  (あすかきよみはらのみやニあめのしりしめスすめらもこと
   みずのととりニやどれる……)
 持統天皇  二年  688 五月
 ○夏五月戊朔乙丑。以百済敬須徳那利移甲斐國。 日本書紀
   大宝  二年  702 正月 十日 
  駅の設置。
二月
 ○歌斐(甲斐)國、梓弓五百張を献る。以太宰府に充つ。
   慶雲  三年  706 二月 十六日
 ○信濃。越中。甲斐。但馬。土佐五國の十九社、初めて祈年祭 続日本記
  (としごいまつり) に幣帛を給わる。(其神名具神祇官記)
   和銅  二年  709 三月    
 ○陸奥、越後二國蝦夷。野心難馴屡害良民。於是遺使徴二發遠江。 続日本記
  駿河。甲斐。信濃。上野。越前。越中等国。
  以左大弁正四位下巨勢 朝臣麻呂為陸奥鎮東将軍。云々
   和銅  二年  709 三月 
 ○川内。摂津。山背。伊豆。甲斐五國。連雨損 苗。 続日本記
   和銅  二年  709 九月 廿六日
 ○遠江。駿河。甲斐。常陸。信濃。上野。陸奥。越前。越中。 続日本記
  越後國軍士。経征役五十日巳上者。賜復一年。
  遺下従五位下藤原朝臣房
  前于東海東山二道。検察關□。巡中省風俗。云々
  和銅  六年  713  七月 
  美濃、信濃二國之堺。径道険隘。往還艱難仍通吉蘇路。(木曾路) 続日本記
  年不承  
 ○私の故に依り、不破関を度(こ)え本土に赴く(下略) 甲府市史
   甲斐國戸□□□人□万呂□ 平城京出木簡 
   霊亀  二年  716 五月 十六日 
 ○以駿河。甲斐。相模。上総。下総。常陸。下野七國高麗人 続日本記
  千七百九十九人。遷于武蔵國。始置高麗郡焉。
 ▼正七位上馬史伊麻呂等獻新羅國紫驃馬二疋高五尺五寸。 続日本記
   養老  三年  719 六月
 ○遠江國守正五位上大伴宿禰山守管駿河。伊豆。甲斐三國。 続日本記
   養老  五年  721 正月
 ○武蔵。上野二國並獻(献)赤烏。甲斐國獻白狐。 続日本記
六月
  割信濃國始置諏訪國。 続日本記
   天平  三年  731 三月
  廢諏訪國并信濃國。 続日本記
   天平  三年  731 十二月   
 ○甲斐國守外従五位下田邊史廣足等所進神馬。黒身白髦尾。謹検符圖    続日本記
  曰。神馬者河之精也。授神契曰。徳至山陵則澤出神馬。實合大
  瑞者。斯則宗廟所輸。社稷所賜。朕以不徳何堪獨受。天下
  共悦。理允恒典。宜大赦天下賑給孝子順孫。高年□寡。□獨不
  能自存。者其獲馬人進位三階。免二甲斐國今年庸及出馬郡
  調。其國司史生以上并獲瑞人。賜 物有 差。
   甲斐國神馬を献る。黒身にして白き髦尾あり。(中略)甲斐國守従五位
   下田辺史広足等がたてまつる所の神馬は、黒身にして白き髦尾あり。
   (中略)神馬は河の精なり。(中略)甲斐國の今年の庸、及び馬を出せ
   る郡の庸調を免ず。其の国司史生以上ならびに瑞を賜うことを差有り。
参考 天平  三年  731
 『越前國正税帳』……出羽國 貢馬五疋
参考 天平  六年
 『尾張國正税帳』……陸奥國 貢馬六疋
参考 天平  十年  738
 『淡路國正税帳』……阿波國 貢馬九疋
   天平  十年  738
 ○駿河國□税帳天平十年□八位上川原田宿弥忍國(中略)
  従甲斐國進上御馬部領使山梨郡散事小長谷部麻佐
   上一口 上六口
   六郡別一日食為單壹拾貳日
   従一口 従六口
  舊防人伊豆國二十二人。甲斐國三十九人。相模國二百三十人
  安房國三十人。上総國二百二十人。常陸國二百六十五人。(中略)
  一日食為單壹拾貳日六郡別
   上一口   従一口
   山師郡小長谷部練麻呂
   上六口   従六口





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最終更新日  2021年12月21日 09時39分28秒
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