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おうさまのみみはうさぎのみみ

おうさまのみみはうさぎのみみ

12.開業しましょう

【開業しましょう】

1.開業の届出

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1.開業の届出

『はーい!今日、開業しまーす!!』と開業すれば、開業できます。
が、開業しましたよ、という届出も必要です。
(いや、出さなくても問題はないようですが、、、ここら辺は、ちゃんと調べてみてください。)

どちらにしても、サラリーマンがお給料から税金がひかれるように
事業主(個人事業主)も収入から税金を払わなくてはなりません。

○円の収入までは、税金を払う必要がないという場合もあるのですが、
詳しくは国税庁の確定申告のページに書いてあります。

収入があったのに隠して税金を払わなかった場合、『脱税』となってしまうので、
面倒でも調べてみてくださいね。

たぶん、調べれば調べるほど、『キィー >.<』と頭が痛くなると思いますが、
何か事業を始めるならば、『青色申告』については調べてみてください!
節税のためのいいことがあるんですが、説明がややこしいので。

開業の本を何冊読んでも理解しがたいと思うのですが
最近は、パソコンで「青色申告ソフト」というものがありますから
実際は本のようにややこしくもないですし、日々の帳簿も簡単。
確定申告もジャーっと印刷してしまえばおしまい。
わからなくても、税務署の人はやさしく、あっさり(笑)確定申告の時期は教えてくれます。

まずはココのページはわかりやすいかな~。

簡単に説明しておくと、


●新規開業した場合は、開業日から1ヵ月以内に、税務署に開業の届け出をしなければならない。
 個人事業の場合届け出る内容は
・氏名
・住所(原則として自宅の住所)
・電話番号
・生年月日
・職業(るーふぁの場合は「整体業」としました)
・屋号(リラクゼーションルーム るーふぁ ですね)
・開業日
あとは印鑑(認印でいい)。

●開業時から青色申告をする場合は、1月1日~1月15日までに開業した場合は3月15日までに、
 1月16日か~12月31日までに開業した場合は開業日から2ヵ月以内に、
 「青色申告の承認申請」をしなければなりません。
 内容は上記の内容と、
・所得の種類
・青色申告を始めたい年
・青色申告の記帳方法(複式簿記・簡易簿記)


これだけでわけがわからないと思いますが、
まずはそういうことを知らなきゃいけない、ってことを知ってくださいね。

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