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2010年04月05日
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カテゴリ:社労士
国民年金の勉強をしていて、改めて思い出したことがありました。

それは、保険料支払い義務の夫婦間の連帯責任。
もちろん、「世帯主」にもかかわってきます。

本来、国民年金は、日本で作られた世代間扶養の仕組みで成り立つ年金制度です。

その加入者(「被保険者」といいます。)は、原則3種類に区分されています。
第1号被保険者・・・20歳以上60歳未満の、日本国内に住所を有する者
第2号被保険者・・・被用者年金(厚生年金等)の被保険者
第3号被保険者・・・20歳以上60歳未満の、第2号被保険者の収入により生計を維持されている被扶養配偶者
です。

この第1号被保険者は、自分で保険料を納付しなければなりませんが、その保険料を支払う義務は、配偶者や世帯主に、連帯して義務が課されています。
そして、国民年金は、適用除外者を除き、強制加入の年金です。

法令で。つらつらっと流して読んでいましたが、自分が結婚してみると、これはすごいことを書いてある法令だったんだなぁ、とふと気付きました。
国税滞納処分の例により財産差し押さえまでいくことがある、ということも、忘れてはいけませんね。
ねんきん定期便をみながら、全部記録がつながっていることを確認するだけでなく、うっかりと納付し忘れている期間がないかも、見ておいたほうがよさそうです。

長生きすればするほど、受給金額に差があると、老後苦しくなりますから。

自分が生活するのに、体力的に働けない世代になってから気づいても、遅いですからね(^^;)

そんなことを、いろんな人に会ううちに知ってしまったので、人生いろいろ、なんて、
本当に思う次第です。





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最終更新日  2010年04月05日 19時23分48秒
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